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市町村立小学校教育費国庫補助法中改正(明治四十二年三月十一日法律第五号)

市町村立小学校教育費国庫補助法中左ノ通改正ス

第三条 第一条ノ補助金ハ其ノ半額ハ市町村立小学校ノ本科正教員数ニ他ノ半額ハ市町村立小学校ノ本科正教員ニシテ五年以上同一府県内ニ勤続スル者ノ数ニ比例シテ之ヲ北海道及府県ニ配賦ス

附則

本法ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

お問合せ先

学制百年史編集委員会

-- 登録:平成21年以前 --

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