当サイトではJavaScriptを使用しております。ご利用のブラウザ環境によっては、機能が一部限定される場合があります。
ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしていただくことにより、より快適にご利用いただけます。
大学総長又ハ大学長
教授
助教授
文部教官
文部事務官
文部技官
大学総長ハ数個ノ学部ヲ有スル大学ニ、大学長ハ一個ノ学部ヲ有スル大学ニ置ク
第二条 大学総長及大学長ハ一級ノ文部教官又ハ文部事務官ヲ以テ之ニ充ツ文部大臣ノ監督ヲ承ケ公立大学一般ノ事ヲ掌リ所属職員ヲ統督ス
大学総長又ハ大学長ハ一級官吏及二級官吏ノ進退ニ関シテハ文部大臣ニ具状シ三級官吏ニ関シテハ之ヲ専行ス
第三条 教授ハ一級又ハ二級ノ文部教官ヲ以テ之ニ充ツ学生ヲ教授シ其ノ研究ヲ指導ス
助教授ハ二級ノ文部教官ヲ以テ之ニ充ツ教授ヲ助ケテ授業及実験ニ従事ス
第四条 数個ノ学部ヲ置ク大学ニ於テハ各学部ニ学部長ヲ置キ其ノ学部ニ属スル教授タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ大学総長ノ監督ノ下ニ学部ノ事ヲ掌ル
第五条 公立大学医学部又ハ医学ニ関スル公立大学ニ附属病院ヲ置ク
医院ニ医院長及文部技官ヲ置ク
医院長ハ医学部ニ属スル教授又ハ医学ニ関スル公立大学ノ教授タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ大学総長又ハ大学長ノ命ヲ承ケ医院ノ事ヲ掌ル
第六条 公立大学ニ予科ヲ置ク
予科ニ予科長、予科教授及文部教官ヲ置ク
予科長ハ一級又ハ二級ノ文部教官又ハ文部事務官ヲ以テ之ニ充ツ大学総長又ハ大学長ノ命ヲ承ケ予科ノ事ヲ掌リ職員ヲ監督ス
予科教授ハ一級又ハ二級ノ文部教官ヲ以テ之ニ充ツ生徒ノ教育ヲ掌ル
第七条 大学総長又ハ大学長ハ必要アル場合ニ於テ講師ヲ嘱託スルコトヲ得
第八条 公立高等学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教授
文部教官
文部事務官
第九条 学校長ハ一級ノ文部教官又ハ文部事務官ヲ以テ之ニ充ツ文部大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌リ所属職員ヲ監督ス
第十条 教授ハ一級又ハ二級ノ文部教官ヲ以テ之ニ充ツ高等科生徒ノ教育ヲ掌ル
第十一条 学校長ハ必要アル場合ニ於テ講師ヲ嘱託シ授業ヲ担任セシムルコトヲ得
第十二条〜十四条、第十六条(省略、高等学校に関する第八〜十条、及十一条と同文)
第十五条 医学ニ関スル公立専門学校ニ附属医院ヲ置ク
医院ニ医院長及文部技官ヲ置ク
医院長ハ教授タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ学校長ノ命ヲ承ケ医院ノ事ヲ掌ル
第十七条〜十九条(省略)
第二十条 公立学校専任職員ノ定員ハ文部大臣之ヲ定ム
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
公立学校職員制
公立学校職員待遇官等等級令
公立学校職員分限令
公立大学職員俸給令
公立学校職員俸給令
(以下省略)
学制百年史編集委員会
-- 登録:平成21年以前 --