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私立学校ニ於ケル宗教教育ニ関スル件(昭和二十年十月十五日文部省訓令第八号)

私立学校ニ於テハ自今明治三十二年文部省訓令第十二号ニ拘ラズ法令ニ定メラレタル課程ノ外ニ於テ左記条項ニ依リ宗教上ノ教育ヲ施シ又ハ宗教上ノ儀式ヲ行フコトヲ得

一 生徒ノ信教ノ自由ヲ妨害セザル方法ニ依ルベシ

二 特定ノ宗派教派等ノ教育ヲ施シ又ハ儀式ヲ行フ旨学則ニ明示スベシ

三 右実施ノ為生徒ノ心身ニ著シキ負担ヲ課セザル様留意スベシ

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学制百年史編集委員会

-- 登録:平成21年以前 --

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