[令和2年5月8日]火薬類取締法の適用を受けない火工品の指定に伴う告示改正について(電流緊急遮断器ほか)
本件の概要
2020年5月8日
これまで火工品として火薬類取締法の規制を受けていた「電流緊急遮断器」、「着衣型エアバッグガス発生器(圧力容器付きのものに限る。)」、「航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機に用いるパラシュート開傘装置」、「航空機用酸素ガス圧力容器封板せん孔器」について、本年2月7日に火工品検討WGを開催し、適用除外火工品審査実施要領(内規)(20140206商局第1号)に基づき審査を行ったところ、一定の要件下においてその安全性が確認され、火薬類取締法の適用除外の対象としても特段の問題が無い旨の評価を得たことから、当該製品について、火薬類取締法の適用を受けない火工品として指定する告示の改正を行いました。
- 火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示の一部を改正する告示(経済産業省告示第百七号)(PDF形式:83KB)PDFファイル
- 第7回 産業構造審議会 保安分科会 火薬小委員会 火工品検討ワーキンググループ外部リンク
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