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アルコール事業

アルコールは、食品工業、化学工業、医薬品工業など広く工業用に使用され、国民生活及び産業活動に不可欠な基礎物資です。このため、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止しつつ工業用に確実に供給されることを確保するため、アルコール事業法に基づき、アルコールの製造、輸入、販売、使用について、許可制を採用し、一定の条件の下で取り扱うことができます。

主要施策

パンフレット・リーフレット

工業用アルコールの概要やアルコール事業法に関する許可を受ける際の手続き、許可を受けた後に必要となる手続き等について記載しております。新たに工業用アルコールの使用を検討されている方や既にアルコール事業法の許可を取得されている方にお読みいただき、アルコール事業法の理解をより深めていただくことを目的として作成いたしました。

お知らせ

リンク

お問合せ先

アルコール事業法に基づく許可等の申請は、本社の所在地を担当する各経済産業局で行ってください。
各経済産業局の連絡先と担当地域について

【お問合せ】
製造産業局 素材産業課 アルコール室
電話 03-3580-5651
FAX 03-3580-6348

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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