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飼料及び飼料添加物の製造、輸入、販売を行う事業者のみなさまへ

更新日:令和4年1月14日

飼料の安全を確保するため、飼料安全法の規制を遵守しましょう。

飼料及び飼料添加物の製造、輸入、販売を行う際には、飼料安全法に基づく届出の提出が必要です。
また、飼料の安全を確保するため、飼料の成分規格や使用できる飼料添加物が定められています。

事業者のみなさま向けに、飼料安全法の概要、ガイドライン、Q&A等を掲載していますので、ご参照の上、飼料安全法の遵守をお願いします。

飼料安全法の概要

飼料安全法の概要(PDF : 110KB)

飼料安全法の概要

〜飼料や飼料添加物を扱う事業を始めるに当たり、まず基本事項を知りたい方へ〜

飼料の製造・輸入・販売を始めたいのですが、どのような手続が必要ですか。

手続に関するQ&A Q1からQ3をご参照ください。

どのようなものであれば飼料として製造・輸入・販売してよいのですか。

定義に関するQ&A Q10及び成分規格等に関するQ&Aをご参照ください。

飼料添加物には、どのようなものがありますか。海外の飼料添加物を日本で使用することはできますか。

定義に関するQ&A Q3からQ5及び成分規格等に関するQ&Aをご参照ください。

表示のルールはどうなっていますか。

表示に関するQ&Aをご参照ください。

飼料安全法に基づく届出

・飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売業者届(飼料安全法第50条)

飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売を行う事業者は、事業を開始する2週間前までに、本社の所在する都道府県の畜産担当部局へ提出してください。

詳しくはこちら(届出の内容や様式)(外部リンク)

お問合せ先(都道府県届出窓口)(外部リンク)

・農林水産省共通申請サービス(eMAFF) NEWアイコン

飼料安全法に基づく各種届出・申請について、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)に順次対応いたします。

eMAFFに対応する飼料安全法の手続きについて NEWアイコン

eMAFFの御利用はこちら (外部リンク)

飼料安全法に関するQ&A

飼料安全法に基づく基準・規格等

飼料安全法では、残留農薬、有害物質の基準や飼料、飼料添加物の規制を定めています。こちらをご参照ください。

(例)

  • 残留農薬、重金属、かび毒に関する基準値一覧
  • 飼料添加物一覧
  • 組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認を行った飼料及び飼料添加物一覧
  • BSEに関する規制
  • 飼料等への有害物質混入防止のための対応

ガイドライン、その他のQ&A等

飼料の製造、輸入、販売を行う事業者のみなさま向け

安全な飼料を供給するために実施する基本的な安全管理(GMP)を事業者自らが導入するためのガイドラインです。

家畜用飼料に有害物質が混入することを未然に防止するために、飼料の輸入業者、製造業者などの関連業者が遵守すべき管理の指針を示したガイドラインです。

飼料等の適正製造規範(GMP)ガイドラインにおいて、研修等を利用して計画的に教育訓練を実施することとされています。
受講を希望される方はFAMIC(独立行政法人農林水産消費安全技術センター)へ申請してください。

飼料等の輸入業者及び輸入業者の方は、7月31日までに前年度の輸入又は製造の数量を畜水産安全管理課 飼料検査指導班あてに電子メール、ファックス等により報告してください。
様式、提出先等はリンク先をご確認ください。電子メールによる報告も可能となっておりますので、是非ご活用ください。

配合飼料工場における飼料のサルモネラ汚染を防止するため、飼料製造管理対策の基本的な遵守事項を示したガイドラインです。

飼料添加物を含む飼料や飼料添加物の製造事業者のみなさま向け

近年、諸外国において、配合飼料等の製造に際し適正製造基準(GMP-Good Manufacturing Practice)に基づく工程の管理が行われている現状を踏まえ定められた「抗菌性飼料添加物を含有する配合飼料及び飼料添加物複合製剤の製造管理及び品質管理に関するガイドライン」です。

抗菌性飼料添加物を含有する配合飼料及び飼料添加物複合製剤を製造する事業場のガイドラインへの適合状況の確認手続については、こちらをご参照の上、FAMICに申請してください。

「抗菌性飼料添加物を含有する配合飼料及び飼料添加物複合製剤の製造管理及び品質管理に関するガイドラインに基づく確認手続き」において、飼料製造管理者又はその指名した者及び品質管理責任者又はその指名した者は、外部で開催される飼料安全法等の研修を原則として1年に1回以上受講することとされています。受講を希望される方は、FAMICに申請してください。

特定飼料添加物(抗生物質)の製造業者の登録に際して要求される設備や技術上の基準等についての解説書です。

以下に該当する製造事業場では、飼料製造管理者の設置が義務づけられています。受講を希望される方はFAMICへ申請してください。

・抗菌性物質を含む飼料の製造事業場

・インド産落花生油かす(特定飼料)を含む飼料の製造事業場

・尿素又はジウレイドイソブタンを含む飼料の製造事業場

・飼料添加物の製造事業

特定添加物(飼料添加物に指定されている抗生物質製剤)については、検定を受け、これに合格したことを示す合格証紙が付されているもの、または、飼料安全法第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者が製造した特定飼料等のみ販売できます。検定や登録を申請される方は、FAMICに申請してください。

動物由来たん白質を飼料原料として利用する事業者のみなさま向け

BSEに関する飼料規制の概要や、反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドラインです。



動物由来たん白質等を飼料原料として利用(製造・輸入)する場合には、農林水産大臣による確認が必要です。
動物由来たん白質等の種類ごとに必要な手続を記載していますので、こちらをご参照の上、FAMICへ申請してください。

肉粉等をペットフード原料として利用する場合には、FAMICによる確認が必要です。こちらをご参照の上、FAMICへ申請してください。

国内において使用が認められている動物由来のペットフード用原料を輸入する場合は、輸出国政府と農林水産省との間で「家畜衛生条件」が締結されること及びFAMICによる確認が必要です。
FAMICによる確認を希望される方は、家畜衛生条件が締結されていることを確認の上FAMICへ申請してください。



食品循環資源やUCオイルを飼料原料として利用する製造事業者のみなさま向け

豚の悪性の家畜伝染病であるアフリカ豚熱(ASF)、豚熱(CSF)を始めとした家畜の伝染病疾患対策に万全を期すため、食品循環資源利用飼料(エコフィード)の安全確保対策を強化・徹底することとし、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令において、食品循環資源利用飼料の成分規格等を設定しました。Q&A、確認届、自己確認表等はこちらをご参照ください。

飼料用油脂(UCオイル)の安全性を確保するためのガイドラインです。

飼料等の輸出を検討される事業者のみなさま向け

日本国内で製造、販売されている飼料、ペットフード及び飼料添加物を輸出する際に、輸出相手先国へ自由販売証明書の提出が必要な輸出者の方へ、自由販売証明書を発行しています。
申請される方(輸出者)は、こちらをご参照ください。

輸出用飼料等の製造事業場の確認検査手続等についてはこちらをご参照ください。

その他



  • 飼料中の放射性物質の暫定許容値

家畜用飼料の暫定許容値設定に関するQ&A

養殖魚用飼料の暫定許容値設定に関するQ&A

受付時間

平日(土日祝日を除く)09時30分〜12時00分、13時00分〜17時15分

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:飼料検査指導班、粗飼料対策班
代表:03-3502-8111(内線4537)
ダイヤルイン:03-3502-8702

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