水産物の輸出について
水産食品の輸出については、輸出相手国・地域の規制に基づき、施設の登録、衛生証明書の添付等を規定した輸出条件を定めている場合があります。 また、まぐろ類及びめろの輸出については、国際的な水産資源保護の動きを踏まえ、輸出の際に漁獲証明書の添付等を規定した輸出条件を定めています。
水産物(水産物及び、活を含む)
北米
中南米
大洋州
アジア
アフリカ
欧州
貝類
大洋州
アジア
特定種
その他
お問合せ先
輸出・国際局 輸出支援課
担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185
FAX:03-6738-6475