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偶蹄類動物の畜産物(アジア)

畜産物:肉、臓器、ソーセージ、ハム、ベーコン及びそれらの加工品。

【注意】
家畜衛生条件の取り決められた国以外からは輸入できません。
日本向けの肉等を取り扱う施設は、日本あるいは輸出国によって指定されています。指定されていない施設で取り扱われた肉等は、日本への輸入が認められません、施設の指定状況については動物検疫所にお問い合わせ下さい。

第3清浄国
家畜衛生条件の『第3清浄国』(日本国家畜衛生当局が、悪性伝染病の清浄としている地域)はこちらをご覧ください

別添に掲げる国
『日本向けに輸出されるケーシングを使用した食肉等の追加条件』 における『別添に掲げる国』はこちらをご覧ください

『対日輸出が可能なBSE発生国』はこちらをご覧ください。

特定地域

下記の地域から輸出される畜産物は、輸出国政府機関に指定された農場で飼養された動物に由来し、輸出国政府機関の指定した施設で処理された偶蹄類(豚及びいのししを除く)のハム、ソーセージ及びベーコン、もしくは、農林水産大臣または輸出国政府機関の指定した施設で一定の加熱処理がなされているもので、輸出国政府機関の検査証明書のあるものに限り輸入することができます。

シンガポール

偶蹄類動物に由来する畜産物の家畜衛生条件(平成21年12月17日付け21動検第928号)(PDF:776KB)

偶蹄類動物の肉等の加熱処理施設一覧はこちら。

口蹄疫、CSF(豚熱)等の悪性伝染病の発生している地域

下記の地域から輸出される畜産物は、農林水産大臣の指定した施設で一定の加熱処理がなされており、輸出国政府機関の検査証明書のあるものに限り輸入することができます。

農林水産大臣が指定する加熱処理施設一覧はこちら。

韓国

加熱処理豚肉等の家畜衛生条件(平成22年2月18日付け21動検1089号)(PDF:358KB)

農林水産大臣が指定する加熱処理施設一覧はこちら。

タイ

偶蹄類動物に由来する畜産物の家畜衛生条件(令和2年3月12日付け元消安第5432号)(PDF : 353KB)NEWアイコン

農林水産大臣が指定する加熱処理施設一覧はこちら。

台湾

偶蹄類動物に由来する畜産物の家畜衛生条件(平成22年4月7日付け21動検第1264号)(PDF:831KB)

農林水産大臣が指定する加熱処理施設一覧はこちら。

中国

偶蹄類動物に由来する畜産物の家畜衛生条件(平成25年8月21日付け25動検第562号)(PDF:425KB)

農林水産大臣が指定する加熱処理施設一覧はこちら。

フィリピン

偶蹄類動物に由来する畜産物の家畜衛生条件(平成17年1月17日付け16動検第1048号)(PDF : 1,041KB)

農林水産大臣が指定する加熱処理施設一覧はこちら。

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