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政策評価

令和5年4月1日
宮内庁

令和5年度宮内庁政策評価実施計画

行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第7条第1項の規定に基づく令和5年度宮内庁政策評価実施計画は、計画期間については令和5年度の1年間とし、同条第2項各号の事後評価の対象となる政策については該当なしとする。

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