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政策評価

令和4年5月13日
宮内庁

令和4年度宮内庁政策評価実施計画

行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき,宮内庁における事後評価の実施に関する計画を以下のように定める。

  • 1 計画期間
    • 令和4年度の1年間とする。
  • 2 事後評価の対象となる政策
    • (1)法第7条第2項第1号に基づき事後評価の対象とする政策(宮内庁政策評価基本計画6-(1)②に基づく)
      事後評価の対象とする政策
      政策名 インターネットによる古典籍の紹介
      評価方式 事業評価
      担当部局名 書陵部
      目標 書陵部(図書寮文庫・宮内公文書館・陵墓課)において収蔵する諸資料の目録をデータベースによって宮内庁ホームページを通じて広く国民に紹介しているところであるが,インターネット上でアンケートを取るなど,利用者の利便性の向上を図る。
      評価実施期間 令和4年度
    • (2)法第7条第2項第2号に基づき事後評価の対象とする政策
      • 政策該当なし。
    • (3)法第7条第2項第3号に基づき事後評価の対象とする政策
      • 政策該当なし。
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