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政策評価

令和3年3月29日
宮内庁

令和3年度宮内庁政策評価実施計画

行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき,宮内庁における事後評価の実施に関する計画を以下のように定める。

  • 1 計画期間
    • 令和3年度の1年間とする。
  • 2 事後評価の対象となる政策
    • (1)法第7条第2項第1号に基づき事後評価の対象とする政策(宮内庁政策評価基本計画6-(1)②に基づく)
      事後評価の対象とする政策
      政策名 正倉院宝物再現模造全国巡回事業
      評価方式 事業評価
      担当部局名 正倉院事務所
      目標 正倉院宝物を忠実に再現した「再現模造」を2年間で全国8か所の会場で展示することにより,日本文化の伝統を継承することの重要性とその意義について紹介するとともに理解の向上を図る。
      評価実施期間 令和2年度,同3年度(令和2年度は中間報告書を公表した上,引き続き評価を実施し,令和3年度に評価書を公表する)
    • (2)法第7条第2項第2号に基づき事後評価の対象とする政策
      • 該当なし。
    • (3)法第7条第2項第3号に基づき事後評価の対象とする政策
      • 該当なし。
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