随意契約結果の公表
公表対象外の案件
以下のものは公表対象外です。
・予定価格が400万円(令和6年度以前は250万円)を超えない工事又は製造
・予定価格が300万円(令和6年度以前は160万円)を超えない財産の買い入れ
・予定賃借料の年額又は総額が150万円(令和6年度以前は80万円)を超えない物件の借り入れ
・工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が200万円(令和6年度以前は100万円)を超えないもの
・国の行為を秘密にする必要があるもの
以下のものは公表対象外です。
・予定価格が400万円(令和6年度以前は250万円)を超えない工事又は製造
・予定価格が300万円(令和6年度以前は160万円)を超えない財産の買い入れ
・予定賃借料の年額又は総額が150万円(令和6年度以前は80万円)を超えない物件の借り入れ
・工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が200万円(令和6年度以前は100万円)を超えないもの
・国の行為を秘密にする必要があるもの