申請手続きのご案内
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道路管理用光ファイバーの民間開放
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道路との境界確定
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道路の占用
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道路の承認工事(第24条申請)
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特殊車両の通行
一般的制限値を越える特殊な車両(セミトレーラーやホイールクレーン等)を通行させようとしたときは、通行する道路の管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2)。
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路上工事調整関係(掘り返し規制について)
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申請窓口
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道路法第44条に基づく「届出・勧告制度」(対象工作物:電柱)
一般的制限値を越える特殊な車両(セミトレーラーやホイールクレーン等)を通行させようとしたときは、通行する道路の管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2)。