令和5年4月3日(月)午後

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新型コロナウイルス感染症に係る水際措置の見直しについて

新型コロナ感染症に関する水際対策について申し上げます。5月8日に予定されている新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置も終了する予定ですが、これに併せて、新たな感染症の流入を平時においても監視するため、「感染症ゲノムサーベイランス」を5月8日に開始することとします。
また、中国本土からの直行旅客便での入国者に対して講じている臨時的な措置について、内外の感染状況、臨時的な措置によって得られた知見、G7各国の水際措置の状況などを踏まえ、変更することとします。具体的には、中国本土便による入国者に対するサンプル検査は引き続き行うこととしますが、4月5日午前0時以降、これらの入国者に対する陰性証明書の提出に代えて、従来の措置である陰性証明書又はワクチン3回の接種証明書のいずれかの提出を求めることとします。
なお、これらの措置の詳細につきましては、後ほど事務方から説明します。私(官房長官)からは以上です。

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