手続き
り災証明書
各種手続きに必要な「り災証明書」発行
「り災証明書」は、災害による家屋の被害の程度などを証明するものです。被災者生活再建支援金の申請、税金の減免、各種融資の申請、共済金の支払請求、公営住宅などの申込み、住宅の応急修理の制度の利用などに必要となる場合があります。なお、生命保険・損害保険の保険金の請求にあたって「り災証明書」は原則不要です。
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土地・建物の権利証を紛失された方へ
被災により土地や家屋の権利証をなくされた場合でも、不動産の所有権などの権利が失われることはありません。また、直ちに不正な登記がされてしまって登記された権利が他人のものになることもありません。
なお、不動産の売却等の処分をすることができなくなるわけではありません。
ご不明な点がありましたら、法務局にご相談ください。
受付時間:平日 8:30〜17:15
山形地方法務局登記部門
023-625-1619
長野地方法務局不動産登記部門
026-235-6611(代表)
岐阜地方法務局不動産登記部門
058-245-3181(代表)
松江地方法務局登記部門
0852-32-4200(代表)
福岡法務局不動産登記部門
092-721-4575
佐賀地方法務局登記部門
0952-26-2184
大分地方法務局登記部門
097-532-3161(代表)
熊本地方法務局不動産登記部門
096-364-2145(代表)
鹿児島地方法務局不動産登記部門
099-259-0680(代表)
連絡先は法務局ホームページでご確認いただくこともできます。
運転免許などの有効期間の延長
運転免許証を亡失された方へ
運転免許証を亡失などした方は、運転免許証の再交付を受けることができます。詳しくは、都道府県警察の担当窓口までご相談ください
- 運転免許証を亡失・滅失した場合には、り災証明書が無くとも、申請窓口で被災状況をお伝えいただくことにより、運転免許証の再交付を受けることが可能です。
- 他県に避難された方が運転免許証の再交付を申請される場合には、住民票の写しが無い場合でも再交付を受けることが可能です。
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