令和 7年9月28日
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法規的告示
- 対内直接投資等に関する命令第三条第六項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等を定める件の一部を改正する件(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境九) 1
- 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件(財務二五四) 2
- 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件(同二五五) 3
- 外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令第二条第一号イの規定に基づき、主務大臣が指定する特定の者等を定める件の一部を改正する件(財務・経済産業一一) 5
- 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等の一部を改正する件(経済産業一四〇) 5
- 外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引の一部を改正する件(同一四一) 5
- 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部を改正する件(同一四二) 6
その他告示
- 国際連合安全保障理事会決議に基づき、国際連合安全保障理事会の事前承認により加盟国が許可することが可能となる資金移転の対象となるイランの拡散上機微な核活動に関する活動を指定する件を廃止する件、ならびに国際連合安全保障理事会決議に基づき、国際連合安全保障理事会の事前承認により加盟国が許可することが可能となる、核技術等に関連するイランによる投資の対象となる業種を指定する件を廃止する件(外務三七三) 7
- 国際連合安全保障理事会決議に基づく資金の移転防止措置の対象となるイランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関連する活動を指定する件(同三七四) 7
- 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるイランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関与する者を指定する件(同三七五) 7
- 国際連合安全保障理事会決議に基づく核技術等に関連するイランによる投資を禁止する措置の対象となる業種を指定する件(同三七六) 16
- 国際連合安全保障理事会決議に基づくイランへの大型通常兵器等の供給等に関連する資金の移転防止措置の対象となる活動を指定する件(同三七七) 16