介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)については、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。総合事業については、以下の利用の流れに沿いサービスが利用可能です。
まずは、お住まいの市町村の窓口に相談下さい。ここでの相談は、希望するサービスや要介護認定等の申請も含む広い意味での相談になります。窓口担当が具体的に総合事業の利用か要介護認定を受けるかなどについて幅広い視点で相談を受けます。
この場合の窓口の多くは地域包括支援センターのことを意味します。もちろん市町村の窓口でも受付は出来ますが具体的な内容相談は地域包括支援センター等の専門職が家族を含む相談者の具体的相談を受けます。
総合事業では、既存の介護予防の訪問介護事業者や通所介護事業者がみなし指定事業者として利用可能な他、住民主体のサービス等、多様なサービスを選択することが可能になります。