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JOGMEC 独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構

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緊急時災害復旧事業に係る鉱害防止資金
融資制度の拡充について(詳報)

2007年9月5日

当機構は、鉱害防止義務者が実施する鉱害防止事業に係る金融支援業務を実施しておりますが、平成19年度より鉱害防止資金融資制度が拡充され、鉱害防止資金に対する貸付対象事業のうち、予見しがたい風水害や震災等による集積物の流出又は坑内水の突出等による地域住民への被害拡大防止のために緊急に実施することが必要な現状復旧又は応急措置のための事業(緊急時災害復旧事業)にあっては、中小企業者・大企業者を問わず事業費の90%以内(従来は中小企業者80%以内、大企業者70%以内)まで貸付が可能となりました。また、融資手続きの迅速化を図り、鉱害防止義務者の緊急時災害復旧事業に係る突発的な資金需要に適切に対応する所存ですので、下記にお問い合わせ下さい。

<問い合わせ先>
鉱業融資部
電話:044-520-8580 FAX:044-520-8720
担当:鉱害防止融資課

しろまる緊急時災害復旧事業対象案件は下記の(1)及び(2)に該当するものとします。

(1)下記の要件を満たす集積場の流出又は坑内水の突出等に係る原状復旧又は応急措置のために緊急に実施することが必要な事業
  1. 災害救助法の適用があった市町村の区域及びこの区域に隣接する区域において、概ね500m3以上の集積物の流出又は概ね9,000m3以上の坑内水若しくは土砂の突出等により構築物の損壊若しくは流出、耕地の損壊若しくは流出又は下流河川等の汚染が発生したこと
  2. 坑道の崩落等鉱山特有の事由により発生した災害により(1)と同等の被害が生じたこと


  3. (2)産業保安監督部長等が緊急に実施することが必要と認めるもの
    1.平成19年度鉱害防止融資制度の概要

    別紙

    2.関係規程

    しろまる鉱害防止資金・鉱害負担金資金貸付細則(抄)

    (貸付金の限度額)
    第5条 貸付金の限度額は、鉱害防止資金又は鉱害負担金資金については、中小企業者にあっては、第2条第2項に規定する経費及び資金、同条第3項に規定する鉱害防止事業基金に拠出するために必要な資金又は同条第4項に規定する鉱害負担金資金の8割に相当する額の範囲内、中小企業者以外の者にあってはその7割に相当する額の範囲内とする。
    2 鉱害防止資金に対する貸付けのうち、別に定める基準を満たす集積物の流出又は坑内水の突出等に係る原状復旧又は応急措置のために緊急に実施することが必要な事業(以下「緊急時災害復旧事業」という。)として産業保安監督部長、産業保安監督部支部長又は産業保安監督事務所長が認めるものに対する貸付金の限度額は、前項の規定にかかわらず、その9割に相当する額の範囲内とする。

    しろまる鉱害防止資金及び鉱害負担金資金貸付業務要領(抄)

    2.貸付対象事業等の範囲
    (2) 貸付対象事業等
    (2)-1 鉱害防止資金
    (イ)金属鉱業等鉱害対策特別措置法第5条に基づく鉱害防止事業計画、又は貸付事業年度の休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金実施計画に基づく事業であること。
    (ロ)金属鉱業等において使用を終了した坑道及び捨石又は鉱さいの集積場等の特定施設に係る鉱害を防止するための事業であって、その事業を行うことにより鉱害の防止に効果があると認められる次のもの
    <鉱害防止工事資金:発生源対策工事資金>
    (a)坑道の坑口の閉そく事業
    (b)捨石又は鉱さいの集積場に係る廃水又は集積物の流出等に対する鉱害防止事業
    1. かん止堤の法面及び集積物表面の保護工事(覆土・植栽等)
    2. 場外水及び場内水の排除施設の設置又は改修工事等

    (c)坑廃水の処理に必要な施設の設置事業
    1. (1)坑廃水処理施設の設置又は改修工事
    2. (2)坑廃水の集水、導水施設の設置又は改修工事
    3. (3)坑廃水処理による沈殿物の堆積場の設置工事等

    <坑廃水処理資金>
    坑廃水処理施設の運転管理事業(以下「坑廃水処理事業」という。)
    <鉱害防止事業基金拠出金資金>
    「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」第12条第1項に基づく鉱害防止事業基金への拠出金
    (ハ)緊急時災害復旧事業については、次のいずれかの基準を満たすものとする。
    (a)災害救助法の適用があった市町村の区域及びこの区域に隣接する区域において、概ね500m3以上の集積物の流出又は概ね9,000m3以上の坑内水若しくは土砂の突出等により構築物の損壊若しくは流出、耕地の損壊若しくは流出又は下流河川等の汚染が発生したこと
    (b)坑道の崩落等鉱山特有の事由により発生した災害により(a)と同等の被害が生じたこと


    (2)-2鉱害負担金資金
    貸付対象事業の施行者(国又は地方公共団体)が公害防止事業費事業者負担法に基づき、負担者に通知した額
3.その他
鉱害防止資金及び鉱害負担金資金の融資制度の詳細については、鉱害防止資金貸付及び鉱害負担金資金貸付をご参照下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

広報担当:総務部広報課

電話 03-6758-8106

独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構
(法人番号 4010405009573)

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング 16階(JOGMEC 総合受付)
電話(代表)03-6758-8000

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