令和7年6月19日
内閣府沖縄総合事務局
総務部公正取引課
公正取引委員会は、迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下、国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整、中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。また、IT・デジタル関連分野や農業・漁業分野における独占禁止法違反被疑行為など、社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に取り組んでいる。
そして、公正取引委員会は、一般から提供された情報(申告)、自ら探知した事実等を検討し、必要な審査を行い、審査の結果、違反行為が認められたときは、違反行為をした事業者等に対し、違反行為を排除するために必要な措置等を命じている。違反行為のうち、価格カルテル・入札談合・受注調整、優越的地位の濫用等については、違反行為をした事業者に対して課徴金の納付を命じている。また、違反被疑行為について公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認められるときは、確約手続を適用し、事業者と協調的な問題解決を図っている。
最近の5年間における沖縄地区の独占禁止法違反事件等の処理状況は、次のとおりである。
処理内容/年度
R3
年度
R4
年度
法的措置
(注1)
排除措置命令等
0 0 0 0 0その他
警告(注2)
0 0 0 0 3注意(注3)
2 2 2 2 1打切り(注4)
0 0 0 0 0小計
2 2 2 2 4合計
2 2 2 2 4(注1)「法的措置」とは、排除措置命令、課徴金納付命令及び確約計画の認定であり、一つの事件について、排除措置命令と課徴金納付命令が共になされている場合には、法的措置件数を1件としている。
(注2)「警告」とは、排除措置命令を採るに足る証拠が得られないが、違反の疑いがある場合に行う措置である。
(注3)「注意」とは、違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが、将来違反につながるおそれがある場合に行う措置である。
(注4)「打切り」とは、違反行為が認められない等により、審査を打ち切る場合をいう。
令和6年度においては、沖縄地区で1件の警告を行ったところ、事件の概要は以下のとおりである。
株式会社九州シジシーに対する件(令和7年3月18日・警告) 公正取引委員会は、申告のあった小売業に係る不当廉売事案については、迅速に処理するとの方針の下で対処しているほか、大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案であって、周辺の販売事業者に対する影響が大きいと考えられるものについて、周辺の販売事業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題のみられる事案については厳正に対処することとしている。
令和6年度においては、沖縄地区で2件の警告を行ったところ、事件の概要は以下のとおりである。
また、石油製品の小売業について、不当廉売につながるおそれがあるとして沖縄地区で6件の注意を行った。
独占禁止法では第4章において、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の禁止(第9条)及び銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有の制限(第11条)について規定しているほか、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合及び不公正な取引方法による場合の会社等の株式取得・所有、役員兼任、合併、分割、共同株式移転及び事業譲受け等の禁止並びに一定の条件を満たす企業結合についての届出義務(第10条及び第13条から第16条まで)を規定している。
公正取引委員会は、これらの規定に従い、企業結合審査を行っている。
最近5年間において、沖縄地区では企業結合関係の届出はなかった。
中小企業等協同組合法は、同法に基づき設立された事業協同組合及び信用協同組合に対し、同法第7条第1項第1号に規定する小規模事業者以外の事業者が加入したとき又は組合員が同小規模事業者でなくなったときには、その旨を公正取引委員会に届け出ることを義務付けている(同法第7条第3項)。
最近5年間における沖縄地区の協同組合届出件数は、次のとおりである。
R3
年度
R4
年度
公正取引委員会は、独占禁止法等の普及・啓発及び競争政策の運営に資するため、次のような広報・広聴活動を行っている。
競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した政策運営に資するため、独占禁止政策協力委員制度を設置しており、公正取引委員会が行う広報活動等に御協力いただくとともに、独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について意見聴取を行っている。
令和6年度においては、(1)中小企業の取引適正化/優越的地位の濫用規制・下請法の規制、(2)競争環境の整備に係る調査・提言、(3)地域経済の実情と競争政策上の課題、(4)広報・広聴活動、(5)公正取引委員会に対する期待等についての意見聴取をそれぞれ行った(注)。
(注)聴取した意見の概要は、他の地区のものと合わせて令和7年5月28日に公表されている。
各地の有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会を通して、競争政策についてより一層の理解を求めるとともに、幅広く意見及び要望を把握し、今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図るため、毎年、全国各地において有識者との懇談会を開催している。
沖縄地区では、令和6年度は那覇市において、沖縄県商工会議所連合会、沖縄県中小企業団体中央会等の経済団体、消費者団体、報道機関等の有識者と公正取引委員会委員との懇談会を開催した。
このほか、内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引課長と各地の有識者との懇談会を開催しており、令和6年度は那覇市(6か所)、宜野湾市、石垣市、浦添市、沖縄市、南城市及び中頭郡読谷村の計12か所において開催した。また、沖縄県の弁護士会との懇談会を開催した。さらに、糸満市及び島尻郡南風原町の事業者の工場等を訪問し、懇談を行った。
公正取引委員会は、独占禁止法等の違反行為の未然防止を図るため、説明会・講習会等を自ら主催しているほか、各種業界団体等から要請を受けて講習会等へ講師を派遣している。
沖縄地区では、令和6年度は独占禁止法に関する説明会等を1回実施した。また、入札談合等関与行為防止法に関する研修会等を13回実施した。
このほか、令和6年度は、働き方改革等の課題について、各地域で地方公共団体や労使を交えて話し合う場として全都道府県に設置されている「地方版政労使会議」につき、令和7年1月に開催された沖縄地区の同会議に出席し、適正な価格転嫁の実現に向けた取組について説明を行った。
将来を担う中学生、高校生、大学生等を対象に、市場経済の仕組みや競争の機能について説明するなどし、競争の必要性・重要性、独占禁止法の役割等について理解してもらうことを目的として、公正取引委員会の職員による「独占禁止法教室」を開催している。
沖縄地区では、令和6年度は中学生向け独占禁止法教室を2回、高校生向け独占禁止法教室を2回、大学生向け独占禁止法教室を4回それぞれ開催した。
公正取引委員会は、法運用に対する理解を深め、違反行為の未然防止を図るため、相談を受け付けている。
最近5年間における沖縄地区の相談受付件数は次のとおりである。
R2
年度
R3
年度
R4
年度
独占禁止法
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