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課徴金減免制度について

課徴金減免制度について

事前相談・問い合わせ窓口受付時間:9時30分〜18時15分

  • 課徴金減免申請に係る事前相談

    公正取引委員会事務総局
    審査局 課徴金減免管理官

    03-3581-2100(直通)
  • 調査協力減算制度に関する問い合わせ

    公正取引委員会事務総局
    審査局 管理企画課企画室

    03-3581-1831(直通)

課徴金減免制度の概要

課徴金減免制度とは、事業者が自ら関与したカルテル・入札談合について((注記)1)、その違反内容を公正取引委員会に自主的に報告した場合、課徴金が減免される制度です。具体的には、減免申請の順位に応じた減免率に、事業者の協力が事件の真相の解明に資する程度に応じた減算率((注記)2)を加えた減免率が適用されます。事業者自らがその違反内容を報告し、更に資料を提出することにより、カルテル・入札談合の発見を容易化し、事件の真相解明を効率的かつ効果的に行うことにより、競争秩序を早期に回復することを目的としています。

(注記)1課徴金減免制度の対象は、カルテル・入札談合(購入カルテルを含む。)に限られます。

(注記)2このような減算率を適用する制度を調査協力減算制度といいます。

申請順位と減免率

課徴金減免制度における申請の流れ及び申請様式は以下のとおりです(課徴金減免手続に係る細則を定めたものとして、「課徴金減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 」及び「調査協力減算制度の運用指針」があります。)

公正取引委員会の調査開始日前の場合

公正取引委員会の調査開始日前の場合

申請様式

様式記載例等(参考)

様式第1号記載例pdfダウンロード(175 KB) 様式第2号記載例pdfダウンロード(194 KB) 提出資料の例pdfダウンロード(90 KB)

協議の申出様式

様式記載例(参考)

様式第4号記載例pdfダウンロード(42 KB)

公正取引委員会の調査開始日以後の場合

公正取引委員会の調査開始日以後の場合

申請様式

様式記載例等(参考)

様式第3号記載例pdfダウンロード(170 KB) 提出資料の例pdfダウンロード(90 KB)

協議の申出様式

様式記載例(参考)

様式第4号記載例pdfダウンロード(42 KB)

課徴金減免制度における申請方法について

課徴金減免制度の様式第1号及び第3号の申請方法は電子メールのみです。
課徴金減免申請の申請様式の送付先となる電子メールアドレスは、以下のとおりです。

genmen-2020くろまるjftc.go.jp

(迷惑メール等防止のため、アドレス中の「@」を「くろまる」としています。電子メールを送信する際には、「@」(半角)に置き換えてください。)

<御注意ください>

事業者側のメールシステムの設定又は運用ルールによっては、公正取引委員会に電子メールが到達するまでに時間を要する場合又は届かない場合があります。また、事業者が送信した電子メールにウイルスが含まれている場合には、公正取引委員会は当該電子メールを受信できません。そのため、電子メールを送信した際には、課徴金減免管理官に対して受信の有無を電話で問い合わせることをお勧めします

課徴金減免制度に関するQ&A

課徴金減免制度に関して御留意いただきたい事項を「Q&A」として掲載しておりますので、併せて御覧ください(Q&Aは随時更新いたします。)

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