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2020年度東海・東海第二発電所からのお知らせ

東海発電所・東海第二発電所 原子力事業者防災業務計画修正に伴う関係自治体との協議の開始について

当社は、原子力災害対策特別措置法(注記)1に基づき、東海発電所・東海第二発電所原子力事業者防災業務計画(注記)2について、同法に規定されている毎年の見直し検討を実施し、修正案を取りまとめ、本日、関係自治体との協議を開始しましたので、お知らせいたします。

1.協議対象の関係自治体
茨城県、東海村

2.原子力事業者防災業務計画修正案の概要
・原子力災害対策指針等の改正に伴う、緊急時活動レベル(EAL)(注記)3判断基準への反映
・原子力規制庁からの要請に伴う、緊急時対策支援システム(ERSS)(注記)4伝送パラメータの追加 等

3.原子力事業者防災業務計画の修正予定日
2020年8月21日(金)


(注記)1:原子力災害対策特別措置法(原災法)
1999年9月30日に発生したJCOウラン加工施設での臨界事故を契機として、同年12月、原子力防災対策を強化するために制定された。その後、東日本大震災の教訓を踏まえて国の対策本部の強化等を行うために、2012年6月に改正された。
(注記)2:原子力事業者防災業務計画
原災法第7条に、原子力事業者は原子力事業者防災業務計画を作成すること、及び毎年この計画に検討を加え、必要に応じて修正することが定められている。また、同条第2項では、修正しようとするときは、あらかじめ所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事と協議することが定められている。
原子力事業者防災業務計画には、関係箇所への速やかな通報、災害の拡大防止、環境放射線モニタリングの実施など必要な業務を定めている。
(注記)3:緊急時活動レベル(EAL:Emergency Action Level)
原子力施設において異常事態が発生した際に、緊急事態を判断するために、原子力規制委員会が定めた基準であり、具体的な運用方法等については原子力事業者が決めている。緊急事態は、原子力施設の状態や公衆への放射線の影響等に基づき「警戒事態」、「施設敷地緊急事態」および「全面緊急事態」の3つに区分され、発生した異常事態がどの区分になるかの判断をする際に用いられる。EALは原子力事業者防災業務計画に規定することになっている。
(注記)4:緊急時対策支援システム(ERSS:Emergency Response Support System)
原子力施設から常時伝送されるプラントパラメータ情報を受け、原子炉施設の状況を把握するための原子力規制庁のシステム。

別紙:東海・東海第二発電所 原子力事業者防災業務計画修正案の概要

(2020年06月09日記載)

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、
トラブルとされていない情報(保全品質情報(注記))等を掲載しています。

(注記)
保全品質情報:国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、
産官学で情報共有化することが有益な情報です。

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