伐採及び伐採後の造林の届出制度について

公開日 2021年12月22日

更新日 2024年10月31日

1. 伐採及び伐採後の造林の届出制度について
土地所有者等は、立木を伐採するにあたり、森林法の規定により「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が義務づけられています。同様に、伐採後の造林が完了した際にも「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
2. 提出期間
伐採及び伐採後の造林の届出書の提出期限
伐採の始期の30〜90日前
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出期限
更新方法 提出期限
更新方法 提出期限
人工造林 人工植栽完了から30日以内
天然更新 天然更新完了から30日以内
林地転用 伐採完了から30日以内
3. 伐採及び伐採後の造林の届出書等に関する取扱要綱
4. 伐採及び伐採後の造林の届出書等様式

この記事に関するお問い合わせ

農林水産課
TEL:0994-63-3123
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