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プレスリリース 2020年度

新型コロナウイルス感染症の影響を受けるお客さまに対する電気料金・ガス料金の特別措置の実施について(支払期日の延長)

2020年10月14日

当社は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に電気料金の支払いが困難となるお客さまに対して支払期日を延長する特別措置を実施しています。新型コロナウイルス感染症に関して、官民をあげて感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立に継続して取り組んでいる現下の状況を踏まえ、特別措置の内容を一部拡大することといたしました。
この特別措置について、「特定小売供給約款以外の供給条件」を経済産業大臣に認可申請し、本日、認可されましたのでお知らせいたします。

  1. 特別措置の適用対象
    当社と電気またはガスのご契約をいただいているお客さまのうち、次のいずれかに該当し、当社に特別措置適用の申し出をされたお客さまを対象といたします(注記)1

    • 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会から特例貸付を受けているまたは受けようとされているお客さまであって、一時的に電気料金・ガス料金の支払いが困難である場合
    • 新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金・ガス料金の支払いが困難であると当社が判断した場合

    ((注記)1)既に特別措置の適用を受けている場合は、自動的に特別措置の対象といたしますので、再度の申し出は不要です。

  2. 特別措置の内容
    電気料金・ガス料金の支払期日(注記)2を原則として下表のとおり延長いたします。
    ただし、支払期日の延長は、支払義務発生日(注記)3が2020年3月19日以降となるものに限ります。

    対象の料金 今回の特別措置 【参考】前回の特別措置
    (2020年9月2日お知らせ済)
    2020年3月、4月、5月および6月計算分の電気料金 5か月間 5か月間
    2020年7月計算分の電気料金 5か月間 4か月間
    2020年8月計算分の電気料金 4か月間 3か月間
    2020年9月計算分の電気料金 3か月間 2か月間
    2020年10月計算分の電気料金 2か月間 1か月間
    2020年11月計算分の電気料金・ガス料金 1か月間 -
    1. ((注記)2)支払義務発生日の翌日から起算して30日目をいいます。
    2. ((注記)3)検針日または当社にて料金の請求が可能となった日をいいます。
  3. 特別措置の申込方法
    この特別措置の適用を希望されるお客さまは、最寄の当社事業所までお申し込みください。

    【お申し込み先】

    北海道内でご契約のお客さまのお問い合わせ先は下記リンクよりご確認願います。

    https://www.hepco.co.jp/corporate/company/branch/index.html

    首都圏でご契約のお客さまのお問い合わせ先は下記リンクよりご確認願います。

    別のウィンドウで開きます。https://www.epower-portal.com/hepco/Information/Detail/2

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