個人情報保護・二次利用促進に関するガイドライン
地理空間情報活用推進基本法では、基本理念として「地理空間情報の活用の推進に関する施策を講ずるに当たっては、地理空間情報の流通の拡大に伴い、個人の権利利益、国の安全等が害されることのないように配慮されなければならない。」としています。これを踏まえ、内閣に設置されている地理空間情報活用推進会議は、個人の権利利益に配慮しつつ地理空間情報の活用を推進するためのガイドラインを策定しています。
また、国土地理院は、地理空間情報のうち特に測量成果等について以下のガイドラインをとりまとめています。
【地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン(測量成果等編)】
地理空間情報のうち、特に測量成果等について円滑な提供・流通を図ることを目的とした、個人情報の実務上の取扱いを整理したガイドライン
・「地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン(測量成果等編)」(令和6年3月)(PDF形式:2.1MB)
【地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン(測量成果等編)】
地理空間情報のうち、特に測量成果等について円滑な提供・流通を図ることを目的とした、二次利用に伴う著作権をはじめとする各種留意事項の実務上の取扱いを整理したガイドライン
・「地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン(測量成果等編)」(令和7年6月)(PDF形式:1.3MB)
・「地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン(測量成果等編)」概要版(PDF形式:467KB)
また、国土地理院は、地理空間情報のうち特に測量成果等について以下のガイドラインをとりまとめています。
【地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン(測量成果等編)】
地理空間情報のうち、特に測量成果等について円滑な提供・流通を図ることを目的とした、個人情報の実務上の取扱いを整理したガイドライン
・「地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン(測量成果等編)」(令和6年3月)(PDF形式:2.1MB)
【地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン(測量成果等編)】
地理空間情報のうち、特に測量成果等について円滑な提供・流通を図ることを目的とした、二次利用に伴う著作権をはじめとする各種留意事項の実務上の取扱いを整理したガイドライン
・「地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン(測量成果等編)」(令和7年6月)(PDF形式:1.3MB)
・「地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン(測量成果等編)」概要版(PDF形式:467KB)
最新版の改正概要
・「地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン(測量成果等編)」の改正について(令和7年6月)
測量行政懇談会及び流通・活用制度部会での議論を経て、「地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン(測量成果等編)」を一部改正しました。本ガイドラインの要点は以下のとおりです。
(1)提供・流通を見据えた著作権の権利処理
知的財産権のうち著作権は、著作物が創作された時点で発生する権利であり、測量成果等の整備・更新及び提供・流通において留意する必要がある
(2)「公共データ利用規約(第1.0版)」の適用
利用約款で第三者の権利に関する留意事項と免責事項を示すことが望ましい
(3)測量成果等の複製・使用承認を得ることを利用者に義務付けていることの記載
測量法では、測量の正確さを確保する観点から、一部の用途で測量成果を複製・使用する際は複製・使用承認を得ることを利用者に義務付けている
・「地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン(測量成果等編)」の改正について(令和6年3月)
測量行政懇談会及び流通・活用制度部会での議論を経て、「地理空間情報の活用推進における個人情報の取扱いに関するガイドライン(測量成果等編)」を一部改正しました。主な改正事項は以下のとおりです。
(1)法令の変化を踏まえた改正
・国立研究開発法人、国立大学法人等(法別表第2に掲げる法人等)について、一部の民間部門の規律の適用される旨を記載のうえ、参考資料として規律の概要及び参照すべき文書を記載
・地方公共団体等について、条例等で個人情報保護に関する独自の規定が定められなくなったことから、条例に独自の規定がある場合はそれに従う旨の記述を削除
(2)測量技術の進展を踏まえた改正
・主な地理空間情報として「点群データ」に関する考え方を追加
・「空中写真」にUAVを用いた場合の考え方を追加
・カメラ画像・点群データが写り込みにより個人情報を含みうることを踏まえて、整備・管理・利用提供時の方策等を修正
測量行政懇談会及び流通・活用制度部会での議論を経て、「地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン(測量成果等編)」を一部改正しました。本ガイドラインの要点は以下のとおりです。
(1)提供・流通を見据えた著作権の権利処理
知的財産権のうち著作権は、著作物が創作された時点で発生する権利であり、測量成果等の整備・更新及び提供・流通において留意する必要がある
(2)「公共データ利用規約(第1.0版)」の適用
利用約款で第三者の権利に関する留意事項と免責事項を示すことが望ましい
(3)測量成果等の複製・使用承認を得ることを利用者に義務付けていることの記載
測量法では、測量の正確さを確保する観点から、一部の用途で測量成果を複製・使用する際は複製・使用承認を得ることを利用者に義務付けている
・「地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン(測量成果等編)」の改正について(令和6年3月)
測量行政懇談会及び流通・活用制度部会での議論を経て、「地理空間情報の活用推進における個人情報の取扱いに関するガイドライン(測量成果等編)」を一部改正しました。主な改正事項は以下のとおりです。
(1)法令の変化を踏まえた改正
・国立研究開発法人、国立大学法人等(法別表第2に掲げる法人等)について、一部の民間部門の規律の適用される旨を記載のうえ、参考資料として規律の概要及び参照すべき文書を記載
・地方公共団体等について、条例等で個人情報保護に関する独自の規定が定められなくなったことから、条例に独自の規定がある場合はそれに従う旨の記述を削除
(2)測量技術の進展を踏まえた改正
・主な地理空間情報として「点群データ」に関する考え方を追加
・「空中写真」にUAVを用いた場合の考え方を追加
・カメラ画像・点群データが写り込みにより個人情報を含みうることを踏まえて、整備・管理・利用提供時の方策等を修正
経緯
令和7年6月 「地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン(測量成果等編)」を、法令・制度の変化及び測量技術の進展を踏まえて一部改正しました。
令和6年3月 「地理空間情報の活用推進における個人情報の取扱いに関するガイドライン(測量成果等編)」を、法令の変化及び測量技術の進展を踏まえて一部改正しました。
令和4年11月 「地理空間情報の活用推進における個人情報の取扱いに関するガイドライン(測量成果等編)」を令和3年度の個人情報保護法改正に伴う形式的な改正をしました。
平成23年9月 測量行政懇談会での議論、流通・活用制度部会での議論を経て、「地理空間情報の活用推進における個人情報の取扱いに関するガイドライン(測量成果等編)」を策定しました。
平成22年9月 内閣に設置されている地理空間情報活用推進会議において、「地理空間情報の活用推進における個人情報の取扱いに関するガイドライン」及び「地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン」が策定されました。
令和6年3月 「地理空間情報の活用推進における個人情報の取扱いに関するガイドライン(測量成果等編)」を、法令の変化及び測量技術の進展を踏まえて一部改正しました。
令和4年11月 「地理空間情報の活用推進における個人情報の取扱いに関するガイドライン(測量成果等編)」を令和3年度の個人情報保護法改正に伴う形式的な改正をしました。
平成23年9月 測量行政懇談会での議論、流通・活用制度部会での議論を経て、「地理空間情報の活用推進における個人情報の取扱いに関するガイドライン(測量成果等編)」を策定しました。
平成22年9月 内閣に設置されている地理空間情報活用推進会議において、「地理空間情報の活用推進における個人情報の取扱いに関するガイドライン」及び「地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン」が策定されました。
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