後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?
自分の医療費負担が1割あるいは2割のどちらになるのかを考えている高齢者
歳をとると病気やけがで医療機関を受診する機会が増えてきます。そこで気になるのが医療費です。ただ、医療費と一口にいっても、年齢等によって加入する医療保険制度が異なり、窓口で自己負担する割合も異なります。令和4年(2022年)10月から、75歳以上のかた等で一定以上の所得のあるかたの医療費の窓口負担割合が1割から2割になりました。窓口負担割合の判断基準はどのようなものか、見直しの背景についてご紹介します。
動画
後期高齢者医療における窓口負担割合の一部変更 未来へつなぐ社会保障
(2分57秒)
2022年10月から、後期高齢者医療に加入されていて、一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が一部変更となりました。現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくために、どのような点が変更されるのでしょうか。配慮措置についてもご紹介します。
ナレーション:貫地谷しほり
(注)配慮措置については、2025年9月30日をもって終了しています。
1後期高齢者医療制度とは?
後期高齢者医療制度は、公的医療保険制度の1つで、75歳以上の人、そして65歳から74歳までの人で一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人が加入する医療保険です。75歳になると、勤めているかどうかにかかわらず、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済など)から、自動的に後期高齢者医療制度へ加入することになります。
公的医療保険の種類
公的医療保険には、いくつかの種類があり、勤め先や住んでいる場所、年齢などによって加入する保険が異なります。その種類として、「被用者保険」(職域保険)、「国民健康保険」、「後期高齢者医療制度」の3つの種類があります。
公的医療保険の種類。75歳未満は被用者保険又は国民健康保険に、75歳以上は後期高齢者医療制度に加入する。
被用者保険(職域保険)
会社員、船員、公務員と、その扶養家族が加入する医療保険です。「健康保険」、「船員保険」、「共済保険」の3つに分けられます。
国民健康保険
自営業者とその家族、年金生活者など、日本国内に住所を有する75歳未満で他の医療保険制度の被保険者等でない人が加入する医療保険です。
後期高齢者医療制度
75歳以上の人、又は65歳から74歳までの人で一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた高齢者が加入する医療保険です。
2高齢者が窓口で支払う医療費の負担割合は?
私たちが病気やケガをして病院にかかったとき、窓口でご自身が何割を負担しているかご存じですか。医療費の窓口負担割合は、年齢や所得によって異なりますが、6歳までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担です。
例えば、70歳で、窓口負担割合が2割のかたは、医療費の総額が1万円の場合、その2割の2千円を窓口でお支払いいただくことになります。
後期高齢者医療制度に加入している人(被保険者)の窓口負担割合は、一般所得者等は1割、現役並み所得者は3割とされていますが、令和4年(2022年)10月1日からは、一般所得者等のうち、一定以上の所得がある人は「2割」に変わりました。
厚生労働省の推計によれば、2割負担となるのは、後期高齢者医療制度の被保険者の約20%(約370万人)です。どのような人が2割負担になるのか、ご自身又は高齢のご家族は対象になるのか、また、見直しの背景などについて次章以降で詳しく見ていきましょう。
後期高齢者医療制度の窓口負担
令和4年10月1日から変わる後期高齢者医療制度の窓口負担。一定以上の所得がある人は2割負担になる。
資料:厚生労働省資料から政府広報室作成
3後期高齢者で「2割負担」の対象になるのはどんな人?
後期高齢者医療制度の被保険者で窓口負担割合が「2割」になるのは、次の(1)(2)の両方に該当する場合です。
(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいるとき。
(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入(注1)」+「その他の合計所得金額(注2)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上であるとき。
(注1)「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は含みません。
(注2)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
また、現役並み所得者については、従来どおり「3割負担」です。
窓口負担割合 | 区分 | 判定基準 |
---|---|---|
1割 | 一般の所得者 | 下記の2割、3割に該当しない場合 |
2割 | 一定以上の所得があるかた | 次の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいる。 (2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。 ・1人の場合は200万円以上 ・2人以上の場合は合計320万円以上 |
3割 | 現役並み所得者 | 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上のかたがいる場合 (注)一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割又は2割になるケースがあります。 |
窓口負担割合判定の流れ
窓口負担割合2割の対象となるかどうかは主に以下の流れで判定します。なお、後期高齢者医療資格確認書をお持ちのかたは券面上に負担割合の記載がありますので、そちらをご確認ください。マイナンバーカードを被保険者証として利用されているかたはマイナポータルからご確認ください。
(注)窓口負担割合が2割となる人への配慮措置(受診の際に窓口で支払う額の負担増加額が1か月当たり3,000円までに抑えるもの)は、令和7年(2025年)9月30日をもって終了しました。
窓口負担割合判定のチャート図
資料:厚生労働省資料から政府広報室作成
4後期高齢者医療制度の窓口負担割合が見直された理由は?
75歳以上の後期高齢者の医療費は、約5割を公費で負担し、約4割が現役世代の負担(支援金)によって支えられています。令和4年(2022年)以降は、他の世代より突出して人口の多い団塊の世代が75歳以上になってくるため、医療費は更に増大し、現役世代の負担が更に大きくなることが懸念されました。
こうした中で、現役世代の負担を少しでも減らしていくと同時に、全ての世代が安心して医療を受けられる社会を維持するために、後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しが行われました。
後期高齢者医療制度の医療費の財源内訳の円グラフと、「75際以上人口」および「現役世代からの支援金」の令和3年度と7年度の比較
資料:厚生労働省資料から政府広報室作成
コラム
「医療費が還付される」などの還付金詐欺にご注意ください!
電話などで、市役所や税務署、社会保険事務所などの職員を名乗り、医療費の還付金があるなどと言って高齢者からお金をだまし取る還付金詐欺に十分注意してください。
この詐欺では、言葉巧みにATMから振込操作をさせたり、自宅にやってきて通帳やキャッシュカードを預かったりするという手口が目立ちます。
注意するポイントは、次のとおりです。
- 市区町村から、医療費の還付について電話をすることは絶対にありません。
- ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 職員が自宅に訪れ、通帳やキャッシュカードを預かることは絶対にありません。
また、「お金が返ってくるので、携帯電話を持ってATMに行くように」と指示したり、電話や訪問により口座番号を聞いたりすることも、詐欺の手口です。
怪しいと思ったら、すぐに次の窓口に相談してください。
- 最寄りの警察署又は警察相談専用電話 #9110
- 消費者ホットライン(局番なし)188(いやや!)
- お住まいの市区町村の担当窓口
後期高齢者医療制度についての問合せ先
各都道府県の「後期高齢者医療広域連合」又は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療の窓口までお問い合わせください。
(取材協力:厚生労働省 文責 内閣府政府広報室)