音声広報CD「明日への声」トラックナンバー4 vol.105(令和7年(2025年)9月発行)
(イントロダクション)
戸籍法が改正され、戸籍に氏名のフリガナを記載する新制度が2025年5月26日にスタートしました。この日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されています。ここでは、「通知が届いたらどうすればいい?」「誤っていたときの届出はどのようにするの?」「届出には手数料がかかる?」「赤ちゃんの名付けには影響あるの?」などについて、詳しくご紹介します。この音声は10分程度でお聞きいただくことができます。
(本文 Q:女性ナレーター / A:男性ナレーター)
Q1:戸籍に氏名のフリガナが記載されるとはどういうことなのでしょうか?
A1:これまで戸籍には氏名のフリガナは記載されておらず、出生届などに記載された氏名の読み方の情報を各市区町村が保有し、各種事務処理に利用してきました。戸籍にフリガナが追加されると、そのフリガナは行政が公に証明するものとなり、様々な行政手続きの際に、戸籍のフリガナが公的な本人確認に活用されるようになります。5月26日以降順次、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されています。フリガナの通知は、同居している家族分がまとめて届きます。戸籍が異なる家族が同居している場合は、それぞれの家族ごとに届きます。通知が届いたら必ず家族で内容を確認しましょう。
Q2:通知されたフリガナが誤っていたら、どうすれば良いですか?
A2:通知に記載されたフリガナが誤っている場合は、2026年5月25日までに、正しいフリガナの届出が必要です。届け出ると、戸籍にフリガナが記載されます。正しい場合は、2026年5月26日以降に通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されますので、届出は不要です。
Q3:誤っていた場合の届出の方法と、届出に当たって気を付けることがあれば教えてください。
A3:誤っていた場合の届出は、本籍地又は住所地の市区町村の窓口や郵送で行うことができるほか、マイナポータルでも行うことができます。マイナポータルですと、窓口まで出向く必要がなく、手元のスマートフォンなどでできるため便利です。届出に当たり気を付けることとして、既にお持ちのパスポートや年金手続きで登録した銀行口座のフリガナと違うフリガナを戸籍に記載した場合、パスポートや銀行口座などの名義のフリガナの変更手続きが必要になる場合があります。届出の際は、届け出るフリガナが氏名の読み方として一般的に使用されない読み方の場合は、パスポート、預貯金通帳、健康保険証等のコピーなど、「読み方が通用していることを証する書面」を提出することになります。また、届出は「氏(名字)」と「名」でそれぞれ届出できる人が異なる点にも注意が必要です。未成年者については、親権者が届出をすることになりますが、15歳以上であれば、本人が届出をすることも可能です。
Q4:届出をしないと罰則や罰金はありますか?
A4:届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。2026年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、通知に記載されているフリガナが戸籍に記載されることになります。届出には手数料は一切かかりません。また、法務省や市区町村などの行政機関が金銭を支払うように要求することは絶対にありません。もし「手数料や罰金を支払う必要がある」といった金銭を要求するような連絡があったら、それは詐欺です。不審に思ったら、全国共通のコールセンター「0570年05月03日10」、お住まいの市区町村の担当窓口、最寄りの警察署又は警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188」に連絡してください。
Q5:戸籍に記載されたフリガナを変更することはできますか?
A5:通知されたフリガナが誤っていたのに正しいフリガナを届け出ることを忘れてしまい、2026年5月26日以降に誤ったフリガナが戸籍に記載されてしまった場合でも、1回に限り、正しいフリガナに変更する届出をすることができます。また、届出により一旦戸籍に記載されたフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を市区町村に届出しなければなりません。
Q6:赤ちゃんの名付けにも影響があると聞きました。
A6:2025年5月26日以降、出生届により初めて戸籍に記載される赤ちゃんについては、そのフリガナが「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられました。近年は、外国語と関連付けたり、字の意味からの連想を用いたりする、いわゆる「キラキラネーム」が話題になっていますが、今後は一定のルールが設けられます。フリガナとして認められないと考えられる例として、「高」という漢字を書いて「ヒクシ」と読ませる、「太郎」と書いて「ジロウ」や「マイケル」と読ませる、健康の「健」という一字で「けんいちろう」とするなど、漢字の意味と反対であったり、別人と誤解されたり、全く読むことができない読み方であったりするものが挙げられます。こうしたフリガナが使用されると、各種の行政手続きやこどもの学校生活など、日常の生活に混乱を招くおそれがあるためです。
(エンディング 女性ナレーター)
戸籍にフリガナが記載されることによって、本人確認がより確実、スムーズに行われることになり、幅広い行政サービスの向上が期待されています。また、金融機関などにおいてフリガナを使い分けて複数の口座を開設するといった不適切な行為を防止できます。本籍地の市区町村から戸籍に記載予定のフリガナの通知が届いたら、誤っていないかを必ず確認しましょう。詳しくは「政府広報 戸籍のフリガナ」で検索してみてください。