2025年6月2日
年収の壁と就業調整対策
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パートなどで働く配偶者のかたの中には年収が103万円を超えないように働き控えをするかたもいらっしゃいますが、すでに「税制上の年収の壁」は無くなっており、令和7年の税制改正により、扶養者控除が減り始める金額が、配偶者の年収150万円から160万円に引き上がりました。
番組では、世帯の手取りが減らない仕組みや、社会保険料の支払が生じる106万円の壁や130万円の壁に対する「年収の壁・支援強化パッケージ」などの就業調整対策を解説。こうした取組により、働き控えをすることなく働くことができる環境が整えられています。