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お産の「もしも」を支える「産科医療補償制度」

[画像:生まれた赤ちゃんを抱く母親と後ろにいる父親、その両脇にいる産科医師と看護師たちが笑っている様子のイラスト]

POINT

健康な赤ちゃんが無事に生まれてきますように――。それは、ご家族にとっても、お産をサポートする医療機関にとっても共通の願いです。しかし、お産の現場では予期せぬことが起こってしまう場合も。そこで、お産のときに何らかの理由で重度脳性まひとなった赤ちゃんとそのご家族に対して補償金をお支払いするとともに、原因分析・再発防止に取り組むのが「産科医療補償制度」です。補償申請期限は満5歳の誕生日までであり、例えば平成29年(2017年)生まれのお子さんは令和4年(2022年)の誕生日までが補償の申請期限ですので、ご注意ください。

1産科医療補償制度をご存じですか?

健康な赤ちゃんを無事に出産することは、母親となる女性はもちろん家族や周囲にとっても共通の願いです。そのために医師や助産師は妊婦さんとお腹の中の赤ちゃんの健康を管理しながら、元気に生まれてくるように努力をしています。

しかし、お産の現場で予期せぬことが起こってしまった結果、生まれた赤ちゃんに脳性まひなどの重い障害が生じてしまう場合があります。

そこで平成21年(2009年)1月より、お産のときの何らかの理由によって重度脳性まひになった赤ちゃんとそのご家族の経済的負担を補償するとともに、原因分析と再発防止に役立てるため、産科医療補償制度が導入されました。

(注)お産に異常がなくても補償対象となる場合があります。詳しくは産科医療補償制度専用コールセンターまでお問い合わせください。

2この制度の仕組みは?

産科医療補償制度は民間の保険を活用した制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営しています。

この制度に加入する分娩機関(病院、診療所、助産所)が、掛金(注1)を支払うため妊婦さんご本人による制度への加入や掛金の支払いは必要ありません(注2)。お産をする分娩機関が加入していれば(注3)、生まれた赤ちゃんに補償対象となる障害が生じた場合に補償を受けられます。

(注1)平成27年(2015年)から令和3年(2021年)までに出生した赤ちゃんについては掛金は1分娩あたり16,000円となり、令和4年(2022年)1月以降に生まれた赤ちゃんについては、必要になる掛金は12,000円となります。

(注2)本制度の運営には、出産時に保険者から支給される出産育児一時金等の一部が掛金として財源に充てられており、妊婦さんの掛金負担はありません。

(注3)分娩機関による同制度への加入は任意扱いですが、現在の加入率は100%(令和7年(2025年)9月現在)。

[画像:産科医療補償制度の補償金が支払われる流れを示した図]
資料:公益財団法人日本医療機能評価機構

平成27年(2015年)制度改定

本制度については制度創設から6年が経過時に、制度の見直しが行われ、平成27年(2015年)1月1日以降に生まれた赤ちゃんから補償対象基準等が変更になりました。

(補償対象基準)

  1. 出生体重の基準:2,000g以上から1,400g以上へ
  2. 在胎週数の基準:33週以上から32週以上へ
  3. 低酸素状況を示す所定の要件の見直し

(掛金)1分娩あたり3万円から1万6,000円へ
(注)掛金相当分が加算されている出産育児一時金の総額については、42万円から変更はありません。

令和4年(2022年)制度改定

令和2年(2020年)に制度の見直しに関する検討会が行われ、令和4年(2022年)1月1日以降に生まれた赤ちゃんから補償対象基準等が変更されることになりました。

(補償対象基準)

  1. 低酸素状況を要件としている個別審査を廃止し、一般審査に統合して「在胎週数が28週以上であること」へ(また、出生体重に関わりません。)

(掛金)1分娩あたり1万6,000円から1万2,000円へ
(注)掛金相当分が加算されている出産育児一時金の総額については、42万円から変更はありません。

3補償の対象となるのは?補償額は?

運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構によって、以下の基準を全て満たしているとして「補償対象」と認定された場合に、定められた補償金がお子さんとそのご家族に支払われます

補償対象基準

「平成21年(2009年)1月1日以降に、同制度に加入する分娩機関において誕生」し、次の1から3の基準をすべて満たすこども(ただし、生後6か月未満で亡くなった場合は対象外)

【平成21年(2009)年1月から平成26年(2014年)12月までに生まれた場合】
(平成26年(2014年)12月31日までに出生したお子さんの補償申請受付は終了しました。)

【平成27年(2015年)1月から令和3年(2021年)12月までに生まれた場合】

  1. 出生体重が1,400g以上かつ妊娠32週以上で誕生、又は妊娠28週以上で低酸素状況を示す所定の要件を満たして誕生
  2. 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること
  3. 重度の脳性まひであること(身体障害者障害程度等級1、2級相当)

【令和4年(2022年)1月以降に生まれた場合】

  1. 妊娠28週以上で誕生
  2. 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること
  3. 重度の脳性まひであること(身体障害者障害程度等級1、2級相当)

(注)お産に異常がなくても、後日上記の基準を満たす場合は補償対象となる場合があります。詳しくは産科医療補償制度専用コールセンターまでお問い合わせください。

補償対象額

総額 3,000万円
(内訳)一時金600万円+分割金2,400万円(毎年120万円×20年間)

4実際に補償を受けるには?

お産をされる分娩機関が制度に加入していることが前提ですので確認をしてください。加入している分娩機関では、「産科医療補償制度」のシンボルマーク(下図)を掲示しているほか、公益財団法人日本医療機能評価機構「加入分娩機関検索」でも調べることができます。

[画像:「産科医療補償制度」のマーク]
「産科医療補償制度」のマーク

該当する分娩機関では、制度の対象となることを示す「登録証」(下図)が交付されます。こちらは、補償金請求の手続きにおいて必要書類となりますので、出産後も母子手帳にはさみこむなどして、大切に保管してください。

なお、分娩機関から妊娠22週目ごろ(機関により多少前後)に交付されます。

[画像:産科医療補償制度 登録証(サンプル)]
産科医療補償制度 登録証(サンプル)

実際に、補償を受けるために保護者のかたが行う必要のある手続きは主に次のとおりです。

  1. 脳性まひに関する専門的知識を有する医師(注1)による診断書(産科医療補償制度専用)を取得
  2. 上記の診断書や補償認定依頼書などの必要書類(注2)を揃え、お産をした分娩機関へ提出し、補償認定を申請

(注1)脳性まひに関する専門的知識を有する医師とは、身体障害者福祉法第15条第1項の規定に基づく障害区分「肢体不自由」の認定に係る小児の診療等を専門分野とする医師または日本小児神経学会の定める小児神経専門医の認定を受けた医師。

(注2)必要書類については公益財団法人日本医療機能評価機構「補償認定依頼」をご覧ください。

5申請期限があります

補償申請できる期間は、原則として脳性まひの正確な診断が可能な満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです(ただし、診断が可能ならば、生後6か月から申請できる場合もあります)。

制度が改定された令和4年(2022年)に生まれたお子さんの場合、令和9年(2027年)の誕生日が申請期限です。その日を過ぎると、補償申請ができなくなってしまいます。なお、申請手続を完了するまでには3か月から4か月程度を要するため、該当すると思われるお子さんがいるかたは、お早めに補償申請の手続きを進めてください。(下図参照)

誕生年別の申請可能期間早見表
[画像:誕生年別の申請可能期間早見表]

なお、補償対象と認定されたこどもの保護者を対象に行ったアンケート調査(平成24年(2012年)10月実施)によると、「(この制度があって)よかったと思う」と回答されたかたが9割にも達しており、その主な理由としては「補償金を受け取り、看護・介護に関する経済的負担が軽減した」「今後の産科医療向上につながる」などが挙がっています。

産科医療補償制度があってよかったと思う割合(N=225)
[画像:産科医療補償制度があってよかったと思う割合の円グラフ]

出典元:公益財団法人 日本医療機能評価機構

同制度についてさらに詳しく知りたいかたは、厚生労働省「産科医療補償制度について」をご覧いただくか、公益財団法人日本医療機能評価機構(産科医療補償制度専用コールセンター)までお問い合わせください。

産科医療補償制度についてのお問い合わせ

公益財団法人日本医療機能評価機構

産科医療補償制度専用コールセンター

産科医療補償制度専用
コールセンター
0120-330-637

【受付時間】午前9時から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

(取材協力:厚生労働省 文責:内閣府政府広報室)

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