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2025年10月14日

安心・安全なクレジット取引のためのルール「割賦販売法」

[画像:女性客がクレジットカードを女性店員に渡すイラスト]

POINT

商品の購入やサービス提供に対する代金を分割などで後払いできる「クレジット契約」。支払いが複数回、長期にわたるといったことから、消費者本人の支払い能力の範囲を超え、支払いが困難になるような契約を防ぐため、「割賦販売法」では、クレジット会社による消費者の支払い能力調査に関するルールを定めています。

1クレジット契約に関するルールを定めた「割賦販売法」

割賦販売法は、分割払いやリボルビング払いなどの後払いで商品を購入したり、サービスの提供を受けたりする「クレジット契約」に関するルールを定めた法律です。クレジット(credit)とは「信用」という意味で、クレジット契約は「支払いをする能力がある」という消費者の「信用」をもとに成り立つ契約です。

クレジット契約には、商品の購入ごとに後払いの申し込みをする「個別クレジット」、クレジットカードで後払いをする「包括クレジット」の2種類があります。
個別クレジットは、消費者が商品を購入する際に分割払いなどの後払いの申し込みを行い、クレジット会社が消費者に支払い能力があるかどうかを審査(信用調査)し、審査が通るとクレジット契約が成立します。
包括クレジットは、消費者がクレジットカードの発行の申し込みをすると、クレジット会社が審査を行い、審査に通ると利用限度額が設定されたクレジットカードが発行され、その後は、買い物をするたびに審査を受けることなく、カードを使って後払いで買い物ができます。

多くのクレジットカードには、1枚のカードで商品の購入時などにその代金を後払いする「ショッピング」と現金を借り入れる「キャッシング」の2つの機能がありますが、割賦販売法はこのうち「ショッピング」機能による取引を対象としています。

2クレジット利用の安全・安心を守るための「過剰与信防止義務」

クレジット契約は、分割払いにより1回あたりの支払い額が低く抑えられる、支払いの時期を先延ばしできる代わりに、支払いが複数回、長期にわたり、手数料がかかる取引となります。
便利な支払い方法ではありますが、消費者本人の支払い能力を超えたクレジット契約を締結してしまうと、クレジット債務の支払いのために日々の生活に困窮するなどの問題が発生してしまいます。このため、割賦販売法では消費者が安心してクレジット契約を利用できるよう、クレジット会社に対して、個々の消費者ごとにクレジットの支払いが可能な金額を算定するための調査を行い、その金額の範囲でのクレジット契約を締結することを義務付けています(過剰与信防止義務)。

(注)商品の購入から支払いまでが2か月を超えない支払い(翌月一括払いなど)は、過剰与信防止義務の適用はありません。

3クレジット会社には「支払可能見込額」の調査を義務付け

クレジット会社には、消費者とのクレジット契約を行う際、消費者の「支払可能見込額」を算定するための調査を行います。
「支払可能見込額」とは、消費者が日常の生活を維持しながら、クレジット債務を持続的に支払うことができると見込まれる1年間当たりの金額です。この支払可能見込金額を算定するために必要な、消費者の年収やクレジット債務の状況、生活維持費などを調査します。

年収の調査は、消費者による申告が基本となりますが、クレジット債務の状況については、「指定信用情報機関()」に登録されている信用情報を利用します。

(注)「指定信用情報機関」とは、クレジット会社から提供された消費者のクレジット契約の内容、債務残高、支払履歴等に関する情報(信用情報)を保有している機関のうち、割賦販売法に基づき経済産業大臣から指定を受けている機関です。

また、生活維持費については、世帯家族の人数や持ち家の有無等により平均的な金額を法律で定めており、これを利用します。
クレジット会社は、これらの情報を基に「支払可能見込額」を算定し、その金額の範囲でクレジット契約を結ぶことになります。

  • 個別クレジット:1年あたりのクレジット債務の支払額が支払可能見込額を超えない契約を締結します。
  • 包括クレジット:支払可能見込額の90%を超えない範囲の利用限度額のクレジットカードを発行します。

[画像:消費者がクレジットを申し込み、クレジット業者が支払可能見込額の調査のため信用情報と紹介を指定信用情報機関へ依頼、指定信用情報機関から信用情報をクレジット業者へ提供、クレジット業者から消費者へクレジットカードを発行する流れを説明したイラスト図]

クレジットカードの発行については、上記の支払可能見込額調査に代わり、高度な技術手法を用いたクレジットカード会社の創意工夫による与信審査を行うことを可能とする制度も導入し、過剰与信防止を図っています。

4消費者のクレジット情報は「指定信用情報機関」で記録・管理

割賦販売法では、クレジット会社に消費者とのクレジット契約の内容やクレジット債務の支払状況等に関する信用情報を指定信用情報機関に提供することを義務付けています。また、クレジット会社は、消費者とクレジット契約を締結する際の支払可能見込額調査にあたっては、指定信用情報機関が保有する信用情報を利用しなければなりません。なお、消費者は、指定信用情報機関に自身の信用情報の開示を求めることもできます。
このように指定信用情報機関が消費者のクレジット契約に関する全ての信用情報を保有し、クレジット会社が支払可能見込額調査の際にこの信用情報を利用することで、実効性ある過剰与信防止措置が図られています。

クレジット債務の支払いを延滞した場合には、その事実が指定信用情報機関に登録され、将来のクレジット契約の締結の際に影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。
このように割賦販売法では、消費者が支払い能力の範囲で安心してクレジット契約を利用できるようなルールを設けていますが、消費者の皆さんがクレジット契約を便利に利用していくためには、自分のクレジット契約の内容を把握し、契約に従った支払いを行うことが大切となります。

クレジットカードによる買い物は非常に便利なものですが、一方で消費者本人の支払い能力の範囲を超えて、生活に支障を来すようなことにならないよう、クレジット契約のルールや注意点を理解して適切に利用しましょう。

(取材協力:経済産業省 文責:内閣府政府広報室)

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