11年04月30日 証券会社の自己資本規制の見直し(別紙2)(7枚):金融監督庁
(別紙2)
取引先リスク関係(与信相当額)
期間区分
対象額
・
現先取引
・
着地取引
有価証券等の残存期間
1
年以下
・
指定国等で発行さ
れた国債証券及び
一般債証券
・
指定国等で発行さ
れたその他の債券
・
指定国等以外の国
等で発行された国
債証券及び一般債
証券
・
指定国等以外の国
等で発行されたそ
の他の債券
1
年超
・
指定国等で発行さ
れた国債証券及び
一般債証券
・
指定国等で発行さ
れたその他の債券
・
指定国等以外の国
等で発行された国
債証券及び一般債
証券
・
指定国等以外の国
等で発行されたそ
の他の債券
取引に係る
有価証券等
の時価額
1.70%
8.70%
2.40%
9.40%
5.35%
15.50%
・
異なる通貨間の金利等のスワップ取引
・
為替先渡取引
・
先物外国為替取引
・
通貨先物取引
・
通貨オプション取引
原契約期間
超
以下
0
〜1年
1年
〜2年
2年
〜3年
3年
〜4年
4年
〜5年
追加1年ごと
取引に係る
元本額
2.0%
5.0%
8.0%
11.0%
14.0%
+3.0%
・
金利のスワップ取引
・
金利先渡取引
・
金利先物取引
・
選択権付債券売買
原契約期間
超
以下
0
〜1年
1年
〜2年
2年
〜3年
3年
〜4年
4年
〜5年
追加1年ごと
取引に係る
元本額
0.5%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
+1.0%
・
預金
(顧客分別金を除く。)
・
短期貸付金
(金融機関、証券会社又は
外国証券会社へのコールロ
ーン及び国内の金融機関又
は証券会社が振り出した為
替手形の購入に係るものを
含み、関係会社(連結会社
以外のものに限る。)に対
するものを除く。別表第14
において同じ。)
・
保証債務
・
保証予約
・
未収入金
・
未収収益
・
貸付有価証券
・
借入有価証券担保金
・
顧客への立替金
(期間が2週間未満のもの
に限る。別表第14において
同じ。)
・
短期差入保証金
(証券取引所、金融先取引
所又は証券金融会社に差し
入れるもの及び信用取引差
入保証金を除く。別表第14
において同じ。)
・
信用取引勘定
・
営業用不動産
(契約済みのものに限る。
別表第14において同じ。)
・
賃貸用物品
・
コマーシャル・ペーパー
(連結会社が発行したもの
に限る。別表第14において
同じ。)
帳簿価額
帳簿価額
保証額
保証予約額
帳簿価額
帳簿価額
有価証券の
時価額
帳簿価額
帳簿価額
帳簿価額
帳簿価額
残存契約期間
における賃貸
料の総額
帳簿価額
額面
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
備考
1
預金を担保に供した場合で、当該預金の預け先と借入金の借入先が同一金融機関である場合には、当該預金を控除する。
2
預金のうち預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等に該当するもの及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等に該当するものを除く。
3
現先取引及び着地取引については、売戻し条件付売買も含む。
4
上記信用取引勘定からは、信用買証券及び信用売証券を除くものとする(別表第14において同じ。)。
5
未収収益のうち信用取引に係る委託手数料、有価証券品貸料及び受取利息であって、決済時に入金されることが確実と見込まれるものについては、当該金額を上記未収収益からは除き、上記信用取引勘定に計上することができる(別表第14において同じ。)。
6
賃貸用物品とは、証券会社に関する命令第25条第11号に規定する物品賃貸業の対象となっている物品をいう(別表第14において同じ。)。
7
上記取引のうち、日々の値洗いによる証拠金を必要としている取引所取引に係るものは除く。
取引先リスク関係(リスクウエイト)
・
現先取引
・
着地取引
・
異なる通貨間の金利等のスワップ取引
・
為替先渡取引
・
先物外国為替取引
・
通貨先物取引
・
通貨オプション取引
・
金利のスワップ取引
・
金利先渡取引
・
金利先物取引
・
選択権付債券売買
・
金地金の売買
・
預金
・
短期貸付金
・
保証債務
・
保証予約
・
未収入金
・
未収収益
・
貸付有価証券
・
借入有価証券担保金
・
顧客への立替金
・
短期差入保証金
・
営業用不動産
・
賃貸用物品
・
コマーシャル・ペーパー
・
指定国並びに指定国の政府機関及び中央銀行(これらに準ずる者を含む。)
・
わが国地方公共団体
0%
備考
1
指定格付を付与された者とは、発行した有価証券に指定格付が付与されている者をいい、短期債格付、会社格付又は保険金支払能力格付において指定格付と同等の格付が付与されている場合には、指定格付を付与されたものとみなす。
2
金融機関等とは、証券会社、外国証券会社、証券金融会社、銀行、信託会社及び証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条の9で定める金融機関並びに証券会社及び外国証券会社の関係会社であって外国において証券業又は銀行業を営んでいる者並びに国際機関をいう。
3
客観的に債務超過状態にあると認められた法人については、上記取引先区分にかかわらず乗率は一律100%とする。
4
破産法(大正11年法律第71号)第126条第1項に規定する破産の申立、和議法(大正11年法律第72号)第13条第1項に規定する和議開始の申立、会社更生法(昭和27年法律第172号)第30条第1項に規定する更生手続開始の申立又はこれらの法律に相当する外国の法令の規定に基づき同様の行為を行った金融機関等又はその他の法人等並びに商法(明治32年法律第48号)第58条第1項に規定する解散の命令、同法第381条第1項に規定する整理開始の命令、同法第431条第1項若しくは第2項の規定による特別清算開始の命令又は商法に相当する外国の法律の規定により同様の命令を受けた金融機関等又はその他の法人等については、上記取引先区分にかかわらず、乗率は一律100%とする。
5
債務不覆行宣言をした国、政府機関若しくは中央銀行又は破産法第126条第1号に規定する破産の申立を行った個人については、上記取引先区分にかかわらず、乗率は一律100%とする。
6
取引先区分に応じて乗じる率は、取引先による区分を行うことが困難な場合は、一律25%とすることができる。
7
連結会社については、上記関係会社の区分によらず、格付を付与されている場合は当該格付、格付を付与されていない場合は、連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。)が付与されている格付を当該連結子会社の格付として取引先リスク相当額を算出することができる。
8
契約期間が14日以内の異なる通貨間の金利等のスワップ取引、為替先渡取引、先物外国為替取引、通貨先物取引及び通貨オプション取引については、取引先リスク区分に応じて乗じる率を一律0%とすることができる。
(参考)
指定国等
日本国
香港
アイルランド
アメリカ合衆国
イタリア共和国
オーストラリア
オーストリア共和国
オランダ王国
カナダ
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国
シンガポール共和国
スイス連邦
スウェーデン王国
スペイン
デンマーク王国
ドイツ連邦共和国
ニュージーランド
ノルウェー王国
フィンランド共和国
フランス共和国
ベルギー王国
ポルトガル共和国
ルクセンブルク大公国
(注)
ECU及びユーロについても、上表の国及び地域の通貨と同様の取り扱いとする。
別添へ
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