11年03月30日 金融検査マニュアル検討会(第22回)会合(3枚):金融監督庁
平成11年3月30日
金 融 監 督 庁
「金融検査マニュアル検討会」第22回(再開後第8回)会合の開催について
本日、金融監督庁において「金融検査マニュアル検討会」の第22回(再開後第8回)会合が開催された。
本日の会合においては、まず、「基本的な考え方」「市場関連リスク」等の再修正案について議論が行われ、引き続き「法令遵守」「リスク管理(共通編)」の各チェックリスト(案文)及び「信用リスク」のマニュアル(案文)に基づき議論が行われた。
次回(第23回)会合は、4月5日(月)の開催を予定している。
また、第19回の議事要旨については、別添のとおり。
なお、20回、21回、及び今回(22回)までの議事要旨は、取りまとめ次第公表する予定である。
本件についての問い合わせ先
金融監督庁 03-3506-6000(代)
検査部審査業務課
(別添)
「金融検査マニュアル検討会」第19回(再開後第5回)会合議事要旨
1.
日 時:
1999年3月17日(水) 10時00分〜12時35分
2.
場 所:
中央合同庁舎4号館 共用第2特別会議室
3.
議事概要:
「中間とりまとめ」に対してパブリックコメント等を寄せられた、国際銀行協会、公認会計士協会、経済団体連合会、全国中小企業団体中央会、日本商工会議所、全国商工会連合会からのヒアリング及び質疑が行われた。
その後、ヒアリング内容を踏まえた議論が行われた。
審議の概要については以下のとおり。
(資産査定について)
- 金融検査は、金融機関の自己査定が定量的基準だけを画一的に採用して行われていないかどうかについてもチェックする必要があり、定性的な基準についても、マニュアルに記載することにより、検査の効率性に資するという面もあるのではないか。
- 資産査定にかかる定性的な基準をマニュアルに細かく記載することは、金融機関の融資判断の自主性を損ねることにもなりかねないのではないか。マニュアルはあくまで検査官の手引書であり、自己査定を前提とした信用リスク管理態勢が妥当かどうかのプロセスチェックの手法に重点を置いたものとするべきではないか。
- 金融機関の資産内容が悪化した原因は、中小企業向け融資ではなく、特定大口先に対する融資姿勢に問題があったことがあげられるのではないか。検査の効率性の観点からも、中小企業向け融資については、プロセスチェックを中心とした検査を行い、問題が大きくなる可能性のある大口融資については細かく見るというスタンスも必要なのではないか。
(要注意先に対する引当基準について)
- 要注意先の引当基準については、税法の規定(1年)、実務指針の規定(平均残存期間等)、マニュアル案(3年等)、いずれも決め手に欠くものとなっていると思われる。各金融機関が定める引当基準については、経営者の責任ある判断が行われ、合理的な説明が可能であればどのようなものでも問題はないのではないか。
- 要注意先の引当基準については、税法の規定はあくまで税金のための規定であり、債権の平均残存期間が企業会計原則からいっても一番合理的な基準ではないか。
- 要注意先の範囲は非常に広いものとなっており、引当について全ての要注意先を一括りにして議論することは適当でないのではないか。再生委員会の基準との整合性も考慮し、要管理先とそれ以外に区分したうえで引当基準を検討するのがよいのではないか。
- マニュアル案の引当基準は、中長期的な視点から企業会計上の原則である債権の平均残存期間に見合った引当金を積むべきであると規定したものである。あくまで引当は将来の見積りであり、判断材料としての過去の引当実績は必要であるが、その実績のみに着目して、直近3年分を引き当てるのは過剰引当ではないかとする議論は、おかしいのではないか。
(外国銀行に対する適用について)
- 外国銀行も、日本国内における支店営業の免許を受けている以上、日本の金融機関と同様にマニュアルの適用が行われるべきである。邦銀の外国支店においても、外国の法律を遵守する事が求められていることからしても当然ではないか。
また、本国においてグローバルなリスク管理を行っているので、必ずしも日本当局の監督には服さなくともよいとのことのようであるが、そもそも、監督するグローバルな監督主体が存在しない以上、それは成り立たない理屈であり、日本の監督を受ける必要は当然にあるのではないか。
(情報管理について)
- 検査結果に関連する個別企業情報については、金融機関の外部に漏れることによる企業の信用不安を起こさないために、情報管理を徹底するという観点からの検討も必要ではないか。
(注)本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。
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