2000年05月26日 銀行法施行規則等の改正(3枚):金融監督庁

平成12年5月29日

金 融 監 督 庁

大 蔵 省

銀行法施行規則等の改正について

標記の件につき、別添の事項を内容とする銀行法施行規則(総理府・大蔵省令)の改正及び関連する命令の改正を行うことを検討しています。

御意見がありましたら、平成12年6月16日(金)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見はご遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。

御意見の送付先

しろまる金融監督庁長官官房企画課

郵便:〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6113
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

内容についての照会先


金融監督庁 TEL 03-3506-6000(代)
長官官房企画課
天谷、中村(内3182)


ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


(別 添)

銀行法施行規則等の改正について

1 .下記の事項を内容とする銀行法施行規則(総理府令・大蔵省令)の改正及び関連する命令の改正を行う。【別紙】
(1) 預金者等に対する主要な預金等の金利及び手数料の情報提供義務について、インターネット取引等販売方法の多様化に対応し、所要の改正を行う。
(2) 銀行等が金銭債権等を取り扱う場合において、預金等との誤認を防止するための説明を行うにあたり考慮すべき事項として、その業務の方法を追加する。
(3) 銀行等が、インターネットを利用してその業務を営む場合について、リンク等によって生じうるサービス提供主体についての誤認を防止するための措置を講ずることを義務づける。
(4) 銀行等が、説明等に関する社内規則等の制定及び体制の整備を行うにあたり考慮すべき事項として、その業務の方法を追加する。
2 .本改正事項については、平成12年10月1日から適用する。
なお、経過措置は設けない。
3 .銀行と同様の規定を設けている以下の命令等についても、同様の改正を行う。
(1) 預金者等に対する主要な預金等の金利及び手数料の情報提供のあり方についての所要の改正
・ 長期信用銀行法施行規則
・ 信用金庫法施行規則
・ 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
・ 労働金庫法施行規則
(2) 預金等との誤認を防止するための説明を行うにあたり、業務の方法を考慮するための所要の改正
・ 長期信用銀行法施行規則
・ 信用金庫法施行規則
・ 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
・ 労働金庫法施行規則
・ 保険業法施行規則
(3) サービス提供主体の誤認についての誤認防止措置
・ 長期信用銀行法施行規則
・ 信用金庫法施行規則
・ 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
・ 労働金庫法施行規則
・ 保険業法施行規則
・ 証券会社の行為規制等に関する命令
(4) 社内規則等の制定等にあたり、業務の方法を考慮するための所要の改正
・ 長期信用銀行法施行規則
・ 信用金庫法施行規則
・ 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
・ 労働金庫法施行規則
・ 保険業法施行規則

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【別 紙】


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