金融会社関係の事務ガイドラインの一部改正について
平成12年6月1日付で「貸金業の規制等に関する法律」(昭和58年法律第32号)の一部改正法が施行されること等に伴い、金融会社関係の事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係 3 貸金業関係)」)を別添のとおり改正し、本日付で各財務局に通知した。(6月1日より適用。)
連絡・問い合わせ先
吾郷(3318)、波多腰(3331)
事務ガイドライン新旧対照表
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