12年05月12日 事務ガイドラインの一部改正(2枚):金融監督庁
事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について
(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について
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.金融監督庁において、事務運営上必要が生じたものについて、本日、事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)を別添のとおり改正し、各財務局長に通知した。
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.改正内容は以下のとおり。
1
−3 保険会社の健全性に関し報告を求める場合及び業務改善を求める場合の着眼点
1−
3−6 法第100条の2に規定する業務運営に関する措置等
1
−9 説明書類の作成・縦覧等について
1−
9−3 リスク管理債権額及び債務者区分に基づいて区分された債権の額の開示
2
−2 生命保険契約の締結及び保険募集
3
−1 損害保険募集関係
別
添1(参考様式集)
3
.適用時期
適用時期は1−9−3については本日からとし、その他の項目については本年5月31日からとする。
金融監督庁TEL 03-3506-6000 (代)保険監督課
白川、後澤、田内、馬渕(内3343)、中根(内3346)、足立(内3432)
事務ガイドライン新旧対照表
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