金融会社関係の事務ガイドラインの一部改正について
平成12年4月1日付で「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号)が施行され、都道府県の貸金業者等の監督等に関する事務は機関委任事務から自治事務に移行する。これに伴い、同日付で金融会社関係の事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係 3 貸金業関係)」)中、都道府県の事務に係る部分を削ることとし、同ガイドラインを別添のとおり改正する。なお、本日付で各財務局及び各都道府県にその旨通知した。(4月1日より適用。)
監督部銀行監督第二課金融会社室
吾郷(3318)、古川(3326)
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 3 貸金業関係)」)
新旧対照表
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