12年03月03日 市場リスク検査における内部モデル等に係るマニュアルの整備(ご意見募集中)(3枚):金融監督庁

平成12年3月3日
金 融 監 督 庁
市場関連リスク検査における内部モデル等に係るマニュアルの整備について

金融監督庁では、今般、内部モデルの検査に際しての具体的な着眼点等を整理し、これを「内部モデルの確認検査用チェックリスト」として「金融検査マニュアル」の市場関連リスク管理態勢の確認検査用チェックリストに追加することを検討しています(同時に信用リスク検査用マニュアルにおいて、特別公的管理銀行及び被管理金融機関に対する金融機関の貸付けに係る取扱い等について、所要の整備を行う予定)。

(注) 整備の概要については別添1、具体的内容(マニュアル)については別添2、3、4をそれぞれ参照。

つきましては、ご意見がありましたら、平成12年4月3日(月)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめご了承願います。

ご意見の送付先

〒 100-0013 東京都千代田区霞が関3−1−1 中央合同庁舎第4号館
金融監督庁検査部審査業務課
FAX :03−3506−6119
HPアドレス :http://www.fsa.go.jp/

内容について照会先

金融監督庁検査部審査業務課 TEL 03−3506−6071 小 林
TEL 03−3506−6075 熊 沢
TEL 03−3506−6074 今 西

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


【別添1】

市場関連リスク検査における内部モデル等に係るマニュアルの整備について

I .内部モデルに係るマニュアルの整備
1 .内部モデルに係るマニュアルの整備の趣旨

平成10年1月より、バーゼル委員会合意に基づきマーケットリスク規制が導入され、国際統一基準を適用する銀行の自己資本比率の算定において求められるマーケットリスク相当額の算出については、銀行法第14条の2の規定に基づき、自己資本比率の基準を定める告示により、内部モデル方式又は標準的方式によることとされている。
また、金融機関においては、マーケットリスク相当額の算出のみならず、金融機関内部の市場関連リスク管理用としても内部モデルを使用しているところが認められる。
金融監督庁検査部としては、平成11年2月以降、内部モデルの妥当性等の実態把握に重点を置きつつ、市場関連リスクに関する検査を順次実施してきたところであるが、金融機関のリスク管理において、内部モデルの役割が重要性を増してきていることに鑑み、今般、内部モデルの検査に際しての具体的着眼点等を整理し、「金融検査マニュアル」の整備を行うこととしたものである。

(注) 具体的には、「金融検査マニュアル」の市場関連リスク管理態勢の確認検査用チェックリストにおける II −2−マル8の項目名のマーケットリスク規制関連を「マーケットリスク規制関連及びその他の内部モデルを使用したリスク管理」とし、別添として、「内部モデルの確認検査用チェックリスト」を追加することとする。
2

.金融検査の対象となる内部モデル及び対象リスクの範囲

自己資本比率算出におけるマーケットリスク相当額を算出するために銀行法に基づき当局に届け出ているリスク計測モデルを検査の対象とし、トレーディング勘定の市場リスク並びにバンキング勘定の為替リスク及びコモディティリスクを当該リスク計測の対象範囲とする。また、金融機関が内部管理用として使用しているこれらリスクに係るリスク計測モデルも対象とする。
金融機関が内部管理用として使用しているバンキング勘定の金利リスクに係るリスク計測モデルも対象とする。
ただし、バンキング勘定の金利リスクに関するリスクの計測手法については、バーゼル委員会においても、コアとなる預金のデュレーションの定量化等、計測プロセスに関連して未だ議論が分かれる問題があると認識されているところである。
したがって、バンキング勘定の金利リスクについては、本マニュアルのチェック項目等では十分でなく、また、バックテスティング等が困難な側面があること等に留意する必要があるが、いずれにせよ、バーゼル委員会での議論を踏まえつつ、リスク計量の前提条件(流動性預金のコア部分等の期日不定資産負債、預金・貸出金の中途解約、金利感応度等)をも考慮したマニュアルを整備することは、今後の検討課題である。

II

.その他

信用リスク検査用マニュアルにおいて、特別公的管理銀行及び被管理金融機関に対する金融機関の貸付けに係る取扱いが、必ずしも明らかでないことから、所要の整備を行う。併せて、国及び地方公共団体に対する貸付けの取扱いを明確化した。


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【別添2】・【別添3】・【別添4】


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