11年09月29日
クレスベール証券会社東京支店の証券業務停止命令(2枚):金融監督庁
平成11年9月29日
金 融 監 督 庁
クレスベール証券会社東京支店に対する
証券業務の停止命令について
クレスベール証券会社東京支店に対し、外国証券業者に関する法律第31条第1項に基づく報告徴求を行った結果、同社東京支店において次の行為が認められた。
- プリンストン・エコノミックス・インターナショナル・リミテッドが発行するプリンストン・グローバル・ファンド(プリンストン債)の販売に際して、当局がプリンストン債について承認をしたという事実はないにもかかわらず、プリンストン債が監督当局の承認が得られた商品である旨を記載した資料を顧客に配布している。
当該行為は、監督当局の名を借りて投資者に対して重大な誤解を与えるものであり、外国証券業者に関する法律(平成10年法律第107号施行前のもの。)第17条第1項(外国証券業者に関する省令第21条第4項(虚偽の表示をする行為))に該当するものと認められる。
- 退職金の支払に関し、監督当局に対し、虚偽の報告を行なった。
当該行為は外国証券業者に関する法律第47条第9号(虚偽の報告)に該当するものと認められる。
また、同社東京支店に対する当庁検査の結果、同社東京支店において次の行為が認められた。
- プリンストン債の販売に際し、プリンストン・エコノミックス・インターナショナル(ジャパン)リミテッド日本駐在員事務所長が顧客に対して勧誘活動を行っていることを承知しながら、同社東京支店の取引として口座の開設等を行っていた。
当該行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項(外国証券会社の名義貸しの禁止。平成10年11月30日以前においては、外国証券業者に関する法律(平成10年法律第107号施行前のもの。)第17条第1項。)に該当するものと認められる。
- 顧客に対して、虚偽の預り証を交付していたり、また、虚偽の注文伝票を作成していた。
当該行為は外国証券業者に関する法律(平成10年法律第107号施行前のもの。)第37条第10号(虚偽の書類の作成)に該当するものと認められる。
上記のことから金融監督庁は、本日、同社東京支店に対して、平成11年10月4日から平成11年10月22日までの間、すべての証券業務(ただし、プリンストン債の返還及び勧誘を伴わない保護預り有価証券の売付けの受託等一定の業務を除く。)の停止を命じる行政処分を行った。
問い合わせ先
監督部証券監督課 Tel 03−3506−6000
課長補佐
水口
内線
3351
課長補佐
林
内線
3352
課長補佐
山本
内線
3370
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