11年09月17日 保険会社と銀行等の相互参入に伴う弊害防止措置(5枚):金融監督庁
平成11年9月17日
金 融 監 督 庁
大 蔵 省
保険会社と銀行等の相互参入に伴う弊害防止措置について
標記の件につき、別添の事項を内容とする保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)の改正を行うことを検討しています。
ご意見がありましたら、平成11年9月29日(水)までに、氏名、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては公表させて頂くことがありますので、あらかじめご了承願います。
ご意見の送付先
○しろまる
金融監督庁監督部保険監督課
郵便:〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス
:03-3506-6115
ホームページ・アドレス
:http://www.fsa.go.jp/
内容について照会先
金融監督庁
TEL 03-3506-6000
保険監督課
齋藤(内線
3339)
足立( 〃
3432)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
保険会社と銀行等の相互参入に伴う弊害防止措置について
1
.目的
昨年成立した金融システム改革法により、保険会社と銀行等の金融機関との間で子会社形態での相互参入が認められることとなり、本年10月1日からは保険会社が銀行子会社を有することが可能になる(なお、銀行等による保険子会社の保有は2001年3月までの間で政令で定める日から可能。)。
こうした保険会社と金融機関の相互参入については、利便性・効率性が高い金融サービスの実現に資することが期待される一方、それに伴い発生する可能性のある弊害の防止には留意する必要がある。このため、保険契約者等の保護の観点から不可欠な範囲で規制を設ける。
2
.内容
○しろまる
保険募集人等が、保険会社の特定関係者が当該保険会社と保険契約を締結することを条件として保険契約者に対し信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該保険契約者に当該保険契約の申込みをさせる行為の禁止
○しろまる
保険募集人が、保険募集に際し、自らが所属する保険会社の特定関係者に該当する金融機関の役職員とともに顧客を訪問した際に、当該顧客に対して、当該保険会社と当該金融機関は別法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じることの保険会社への義務付け
○しろまる
保険会社の店舗を保険会社の特定関係者に該当する金融機関からの独立を損なわない態様で設置すること及びコンピューター設備等(当該コンピューター設備等が当該保険会社と当該金融機関との間で情報の伝達が行えないよう措置されているものを除く。)を当該金融機関と共有しないことを確保するための措置を講じることの保険会社への義務付け
○しろまる
保険募集に際して、特定関係者に該当する金融機関から受領した顧客に関する非公開情報が利用されないことを確保するための措置を講じることの保険会社への義務付け(非公開情報の保険募集への利用につき事前に当該顧客の書面による同意がある場合を除く。)
(注
)特定関係者とは、親子関係等にある法人をいう。
3
.関係する法令
・
保険業法第100条の2及び第300条
4
.実施時期
保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)の必要箇所を改正し、平成11年10月に実施する。
(参考)
〇関係する法令〔抜粋〕
【
保険業法】
第
百条の二(業務運営に関する措置)
保険会社は、その業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第
三百条(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
保険会社、保険会社の役員(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、生命保険募集人、損害保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一
〜八 (略)
九
前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
【
保険業法施行規則】
第
五十三条(業務運営に関する措置)
保険会社は、法第百条の二の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
第七十四条第一号の保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
イ
特別勘定に属する資産(以下この号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法
ロ
資産の運用方針
ハ
資産の運用実績により将来における保険金等の額が不確実であること。
二
保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、保険契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
三
前二号に定めるもののほか、保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者及び被保険者(保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)に対し、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置
第
五十三条の二(金銭債権等と保険契約との誤認防止)
保険会社は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、保険契約との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
一
法第九十八条第一項第四号に規定する金銭債権
二
証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十七条の二第二項又は同条第三項に規定する有価証券(第五十二条第六号に規定する証券又は証書を除く。)
三
受益証券又は投資証券
2
保険会社は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
一
保険契約ではないこと。
二
法第二百七十条の三第二項第一号に規定する補償対象契約に該当しないこと。
三
元本の返済が保証されていないこと。
四
契約の主体その他保険契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3
保険会社は、その営業所又は事務所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、前条各号に規定する事項を顧客の目につきやすいように当該窓口に提示しなければならない。
第
五十三条の三(証券投資信託委託業者への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
保険会社は、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項に規定する証券投資信託委託業者が当該保険会社の営業所又は事務所の一部を使用して受益証券又は投資証券を取り扱う場合には、当該保険会社が保険契約を取り扱う場所と証券投資信託委託業者が受益証券又は投資証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
第
五十三条の四(社内規則等)
保険会社は、法第九十七条、第九十八条又は第九十九条の規定に基づく業務を営む場合においては、これらの業務の内容に応じ、顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第
二百三十四条(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
法第三百条第一項第九号に規定する総理府令・大蔵省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
何らの名義によってするかを問わず、法第三百条第一項第五号に規定す行為の同項の規定による禁止を免れる行為
二
法人である生命保険募集人又は保険仲立人が、その役員又は使用人その他当該生命保険募集人又は保険仲立人と密接な関係を有する者として金融監督庁長官及び大蔵大臣が定める者に対して、金融監督庁長官及び大蔵大臣が定める保険以外の保険について、生命保険会社、外国生命保険会社等又は法第二百十九条第四項の免許を受けた免許特定法人の引受社員を保険者とする保険契約の申込みをさせる行為その他の保険契約者又は被保険者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為
三
保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、保険契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
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