平成11年9月9日
金 融 監 督 庁
大 蔵 省
標記の件につき、別添の事項を内容とする保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)の改正を行うことを検討しています。
ご意見がありましたら、平成11年10月8日(金)までに、氏名、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。
ご意見の送付先
内容について照会先
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
保険契約に係る顧客への情報提供の拡充案について
保険会社の業務に関し、保険契約者等の保護を図る観点から、保険契約に係る顧客への情報提供を拡充する必要がある。このため、保険会社に対し、保険募集の際の説明の充実及び保険契約の内容に関する書面の交付の徹底を図るための所要の措置を義務付ける。
保険業法施行規則第53条を改正し、保険会社に以下の措置を講じることを義務付ける。
保険業法施行規則第11条を改正し、事業方法書等の審査基準に以下の内容を含める。
現行の保険業法施行規則第53条第1号及び第2号、並びに同条を改正して新設する上記(1)(a)及び(b)に掲げる書面を保険契約者が受領した旨を署名又は押印により確認する手続が明確に定められていること
保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)の必要箇所を改正し、平成11年10月に公布し、所要の準備期間を設けた後、施行する。
(参考)
〇関係する法令〔抜粋〕
前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を金融再生委員会に提出しなければならない。
金融再生委員会は、第三条第一項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
保険会社は、その業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
法第三条第一項の免許の申請者(以下この条から第十条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第四条第二項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。
法第五条第一項第三号ホに規定する総理府令・大蔵省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
保険会社は、法第百条の二の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
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