11年07月29日 クレディ・スイス・グループ等の行政処分関連の検査結果(3枚):金融監督庁

平成11年7月29日
金 融 監 督 庁

クレディ・スイス・グループ等に対する行政処分に関連する検査結果について

1 .クレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ銀行東京支店
(1) 公益を害する行為
当支店は、著しく不適切な貸付債権流動化スキーム、有価証券含み損先送りスキーム、株価連動スワップ取引損失先送りスキーム等、金融機関・事業法人等の不正な決算対策に利用されるおそれのあるもの等の組成・提供を大量に反復・継続して行なう等により、その業務運営は、我が国金融市場及び金融機関の健全性を損なわせ、免許を受け公共的性格を有する銀行として極めて不適切であり、銀行法第27条に規定する「公益を害する行為」に該当すると認められる。
(2) 検査忌避等
支店幹部等多数の職員により当局検査を妨害、忌避する行為が行われた。
当該行為は、銀行法第63条第3号及び第64条第1項第2号に該当すると思料される。

(主な検査忌避等)
しろまる 関係書類の検査官への非開示
しろまる 資料の裁断・破棄及びロンドンへの文書発送
しろまる 非開示書類とした書類等の隠蔽の指示
しろまる 非開示とした書類保管書庫の隠蔽の指示
(3) (1)、(2)のほか、次のような銀行法及び証券取引法に抵触する業務運営が認められる。
しろまる 銀行である当支店自らが株価連動債等の顧客への提案書の作成・説明等の勧誘活動を行っていること(銀行法第12条及び証券取引法第65条)
しろまる 有価証券店頭デリバティブの無認可営業(証券取引法第65条の2第3項)

2 .クレディ・スイス信託銀行
(1) 公益を害する行為
当行は、信託勘定の持つ性質を悪用するとともに、貸付債権流動化スキーム、有価証券含み損先送りスキーム、株価連動スワップ取引損失先送りスキーム等、金融機関・事業法人等の不正な決算対策に利用されるおそれのある取引行為へ大量に反復・継続して関与し、その業務運営は、我が国金融市場及び金融機関の健全性を損なわせ、免許を受け公共的性格を有する銀行として極めて不適切であり、銀行法第27条及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第8条に規定する「公益を害する行為」に該当すると認められる。
(2) 検査忌避等
プライベートバンキング部門において、業務関係資料の破棄及び業務運営についての答弁の拒否等の当局検査を妨害、忌避する行為が行われた。
当該行為は、銀行法第63条第3号及び第64条第1項第2号に該当すると思料される。
(3) 法令等遵守体制、内部管理体制等
独立した法主体としての法令等遵守体制、内部管理体制が確立されておらず、不十分なものとなっている。

3 .クレディ・スイス・ファースト・ボストン銀行東京支店
(1) 内部管理体制
支店全体を掌握し管理する責任者及び独立した組織としての一体的な内部管理体制等が不在となっていると認められる。
(2) 法令等遵守
法務部門がなく、またコンプライアンス・オフィサーが不在となっていると認められる。

4 .クレディ・スイス・ファースト・ボストン・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド
改正前の外国証券業者に関する法律第17条第1項で準用する改正前の証券取引法第44条に抵触する事項が次のとおり認められる。
クレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ銀行東京支店が組成した仕組債等の販売の際の名義貸し行為

5 .クレディ・スイス投信
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に抵触する事項が次のとおり認められる。
しろまる 顧客に交付すべき契約関係書類等の未交付及び法定帳簿の未作成(第14条、第16条、第32条、第34条)
しろまる 顧客のため忠実に業務を行う義務に抵触する行為(第30条の2)

6 .国際投信投資顧問
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に抵触する事項等が次のとおり認められる。
しろまる 法定帳簿の未作成(第34条)
しろまる 顧客のために行う証券取引行為(第18条)
しろまる 兼業制限に抵触する行為(第31条)

(参考)検査の実施状況

金融監督庁は、法令等遵守状況及びリスク管理状況等の実態把握を目的として、平成11年1月20日以降、クレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ銀行東京支店ほか5金融機関等に対する検査を実施し、7月13日に検査結果の通知を行った。

金融機関等名 検査実施日
検査結果通知日
クレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ銀行東京支店
平成11年1月20日
平成11年7月13日
クレディ・スイス信託銀行
平成11年1月20日
平成11年7月13日
クレディ・スイス・ファースト・ボストン銀行東京支店
平成11年1月20日
平成11年7月13日
クレディ・スイス・ファースト・ボストン・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド東京支店・大阪支店
平成11年1月20日
平成11年7月13日
クレディ・スイス投信
平成11年4月20日
平成11年7月13日
国際投信投資顧問

平成11年3月4日

平成11年7月13日

本件についての問い合わせ先

金融監督庁 03-3506-6000(代)

検査部審査業務課

小林 03-3506-6071
足立 03-3506-6153
熊沢 03-3506-6075

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