Note: This page is machine translated. Translated pages are not necessarily correct.
令和3年10月29日
金融庁
レバレッジ比率規制に係る告示の一部改正(案)等の公表について
金融庁では、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」(以下「レバレッジ比率規制」という)の一部改正(案)等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.主な改正内容
(注1)これまで金融庁では、最終化されたバーゼルIIIについて、令和2年12月に、国内実施に関する規制方針案(こちら)を公表するとともに、令和3年3月から4月まで、オペレーショナル・リスクに係るパブリック・コメント(こちら)を実施、また、令和3年9月から10月まで、信用リスク、CVAリスク及びマーケット・リスクに係るパブリック・コメント(こちら)を実施しました。
(注2)今回お示しする自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案(マーケット・リスクの別紙様式第11号の3)は、先般の信用リスク、CVAリスク及びマーケット・リスクに係るパブリック・コメントでお示しした告示改正案( [別紙66] [別紙73])の追補となります。
具体的な内容については、「3.告示の一部改正案」を御参照ください。
2.適用日について
○しろまる レバレッジ比率規制(第1・3の柱)に関する告示の一部改正(国際統一基準金融機関のみが対象)については、令和5年(2023年)3月31日から適用します。
○しろまる 適格格付機関に関する告示の一部改正並びに自己資本比率規制(第1・3の柱)に関する告示の一部改正については、国際統一基準金融機関及び内部モデルを用いる国内基準金融機関については、令和5年(2023年)3月31日から適用します。それ以外の国内基準金融機関については、適用を1年間延長(令和6年(2024年)3月31日から適用)できることとします。
3.告示の一部改正案
○しろまる 本件で公表するレバレッジ比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案
○しろまる 本件で公表するレバレッジ比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案
[別紙8] 別紙様式
[別紙9] 附則
[別紙11] 別紙様式
[別紙12] 附則
[別紙14] 別紙様式
[別紙16] 別紙様式
[別紙17] 附則
[別紙16(PDF:1,087KB)]
[別紙17(PDF:54KB)]
[別紙19] 別紙様式
[別紙20] 附則
○しろまる 本件で公表するその他所要の改正案
・適格格付機関に関する告示の一部改正案
[別紙21] 新旧対照表
[別紙22] 附則
・自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案
[別紙23] 新旧対照表 [別紙23(PDF:278KB)]
[別紙24] 新旧対照表
[別紙25] 新旧対照表
[別紙26] 新旧対照表
・自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案
[別紙27] マーケット・リスク 別紙様式
[別紙28] マーケット・リスク 別紙様式
4.御意見について
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示いたしますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せることがございます。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の送付先
金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1〜28(下記除く)について 総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線3726、3727)
別紙4、13、14について 監督局 外国証券等モニタリング室(内線2935)