助成について
Q1 助成の対象となる民間団体(NGO・NPO)の要件は?
A 助成金の交付を受けることができる団体は、環境保全活動を行う民間の団体で、次のいずれかに該当するものとします。
- 1 特定非営利活動法人
- 2 公益社団法人、公益財団法人
- 3 一般社団法人、一般財団法人
法人税法上の非営利型法人の要件を満たすこと。なお、応募時点で非営利型法人の要件を満たしていない場合は、2026 年 5 月に予定している交付申請書の提出までに非営利型に移行することが交付決定の条件
- 4 任意団体
法人格を有さず、営利を目的としない民間団体で、次の条件を全て満たすもの
- ア.定款、寄付行為に準ずる規約を有すること。
- イ.団体の意思を決定し、要望に係る活動を執行する組織及び自ら経理することができる会計組織を有していること。
- ウ.理事 2 名以上及び監事 1 名以上設置されていること。(ロ案件は除く)
- エ.役員会や監事の設置など意思決定を行うための組織及び権限について、定款等に定めていること(ロ案件は除く)
- オ.理事の業務執行状況や財産状況等を監査するための監事の権限について、定款等に定めていること(ロ案件は除く)
- カ.活動の本拠としての事務所を有していること。
※(注記)任意団体の応募要件の下線箇所は、新たに追加しました応募要件のため、応募時に要件を満たしていない場合は、経過措置として、2026 年 5 月に予定している交付申請書の提出までに要件を満たすことが交付決定の条件になります。なお、本経過措置は 2026 年度助成金募集のみに適用され、2027 年度以降の助成金募集では適用されません。
ただし、上記に該当する団体であっても、
- 1)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団もしくはその統制下の団体と関係を有している場合。
- 2)過去3年以内に本助成金交付事業又は他の補助、助成事業において、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等に基づく交付決定の取消し、返還命令、罰則等の処分を受けたことがある場合、又は、当該処分を受けた際の団体の役員が、代表者又はこれに相当する者として含まれている場合は、助成の対象団体となりません。
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