1.許可を得た源泉と異なる源泉を使用:17件
17件はいずれも、施設の利用に際して利用の許可を得ていたが、複数の源泉を利用した場合、源泉数が減少した場合又は異なる源泉を利用した場合、それぞれ利用の許可を改めて取る必要があることを知らなかった案件であり、その内訳は以下のとおり。
[1]
自治体所有の源泉を使い、かつ、混合泉に関連する事例
7件(うち、既に許可を得たもの:7件、申請中のもの:0件)
・
当初利用許可を得て、自治体所有の源泉から供給を受けていたが、これに加えて自治体所有の他の源泉を追加又は自治体が新たな源泉を掘削し、混合泉として供給を受けるようになった。
[2]
自治体所有の源泉に関する事例(上記1.を除く)
1件(うち、既に許可を得たもの:1件、申請中のもの:0件)
・
当初利用許可を得て、個人所有の源泉を利用していたものを、自治体所有の源泉に切り替えたが、自治体所有の源泉なので、新たな利用許可申請は必要ないと思っていた。
[3]
混合泉に関する事例(上記1.を除く)
4件(うち、既に許可を得たもの:3件、申請中のもの:1件)
・
当初2つの源泉の混合泉として許可を得て利用していたが、途中から、1つの源泉のみを利用した。
1件
・
許可を得た源泉と、引湯先からの源泉を当初から利用しているが、引湯先が既に利用許可を受けていたので混合泉としての利用許可が必要だとは思っていなかった。
1件
・
当初許可を受けていた源泉に加え、途中から、他源泉と混合して利用するようになった。
2件
[4]
その他源泉変更等に伴い利用許可が必要なことを知らなかった事例
5件(うち、既に許可を得たもの:5件、申請中のもの:0件)
・
隣接する施設と同時に新しい源泉に切り替えた。隣接施設の利用許可取得時に、当該施設も新しい源泉で利用許可を得ているものと認識していた。
1件
・
施設として利用許可がなされているので、源泉変更に伴い新たな利用許可が必要なことを知らなかった。
3件
・
4浴槽のうち1浴槽について、許可を得た源泉と異なる源泉を使用している事実を確認。
1件
2.かつて表示することなく、入浴剤を使用:24件
今回、調査票を精査したところ、「かつて表示なく入浴剤を使用していたことがある」と回答してきた事例は、23件。これらについて、都道府県を通じて確認を行ったところ、実際に表示なく入浴剤を使用していた事例は8件。その他の15件は、調査票記入者が誤解して記載したものであった。
(1)
表示なく入浴剤を使用していた事例
8件
[1]
表示していなくても明らかに入浴剤を使用しているのが利用者に明確な事例
5件
・
薬湯として入浴剤を使用。入浴剤を使用していた浴槽は、他の浴槽と色が異なることから、利用者に区別がつく。
・
入浴剤は、梅、ラベンダー、カモミール、ハーブを使用。そのような温泉が湧出することは常識的には考えられないと考え、表示はしていなかった。イベントの際行っているので不定期。
・
平成15年1月頃まで添加。表示はしなかったが、本来の温泉は無色透明であり、入浴剤を添加した浴槽は緑色になり、香りもしたので入浴剤の添加は利用者も理解していた。
・
浴槽の一つを「イベント湯」として入浴剤使用。他の浴槽の色と明らかに異なるので利用者に誤解されるおそれはない。20年前からは表示を行っている。
・
温泉付きマンションの共同浴場において、マンションの住民の提案により入浴剤を使用していた。
[2]
表示はしていないが、施設内で使用している入浴剤を販売しており利用者に明らかな事例
1件
・
使用している入浴剤を、「浴槽で使用している入浴剤」として、施設内で販売していた。
[3]
長野県白骨温泉の施設 (つるや旅館、小梨の湯笹屋)
2件
(2)
調査票記載者が誤解して記載した事例
15件
[1]
表示をして入浴剤を利用していたが、誤って記載した事例
2件
・
入浴剤使用当初から浴槽のそばで表示をしているが、表示の場所・方法が適切かどうか解らなかったので、間違って記載した。
・
本年6月頃まで温泉に入浴剤を使用。脱衣場に「ハーブの湯」と表示し、ハーブの効果も表示していた。
[2]
調査票記入者が誤解して記載した事例
12件
・
施設内の全浴槽について回答するものと思い、温泉利用以外の浴槽に入浴剤を使用していたことを記載した。
7件
・
2年前まで福祉施設において感染症予防の観点から入浴終了前のかけ湯として使用していたことを記載した。
3件
・
温泉を利用する以前に入浴剤を使用していたことを記載した。
2件
[3]
病院における治療を目的とした使用の事例
1件
・
病院において疥癬の患者に対してのみ、本人には知らせた上で、治療目的で使用していた。