泉州港内等公有水面埋立事業 (関西国際空港2期事業)の概要

(参 考)

泉州港内等公有水面埋立事業(関西国際空港2期事業)の概要
1.事業位置:大阪府泉佐野市泉州空港北1番4、4番11、泉南郡田尻町泉州空港中1番
10番及び泉南市泉州空港南1番4の地先公有水面
2.目 的
本事業計画は、関西国際空港2期事業と泉州港北港地区整備事業を一体として行うもので
あり、前者は関西国際空港の2本目の滑走路(長さ 4,000m)とそれに関連する施設を整備
する目的とし、後者は増大する航空旅客や航空貨物の海上輸送の円滑化を図ることを目的と
して実施するものである。
3.事 業 者
(関西国際空港2期事業)
関西国際空港用地造成株式会社 代表者:代表取締役社長 御巫 清泰
(泉州港北港地区整備事業)
大阪府 代表者:大阪府知事 山田 勇
4.埋立面積:545ha
関西国際空港2期事業542ha(港湾区域外)、泉州港北港地区整備事業3ha(港湾区域内)
5.土地利用計画

























用 途
面 積 (ha)
備 考

関西国際空港2期事業

{1} 離着陸施設用地


313


滑走路、誘導路、航空保安施設

{2} エプロン用地

158

ローディングエプロン、ナイトステイ
エプロン、サテライト

{3} 貨物取扱施設用地
20
貨物上屋

{4} 供給処理施設用地

6

上水施設、廃棄物処理施設、熱供給施
設、航空機燃料施設

{5} 管理施設用地
6
空港管理事務所、民間事務所

{6} 護岸及びその他用地
39
護岸、道路

泉州港北港地区整備事業

{7} ふ頭用地


3


荷捌施設用地、旅客施設用地他

合 計

545


6.工 期:8年間
7.その他重要事項
周辺は「大阪地域公害防止計画」策定地域及び「自動車NOx法」対象地域である。
8.これまでの主な手続きの経緯
9.その他(関係法令)
(1)埋立てを行おうとする者は、都道府県知事(港湾区域内は港湾管理者の長)
の免許(国が行う場合は承認)を受けることとなっている。
【公有水面埋立法 第2条、第42条】
(2)埋立区域の面積が50haを超える埋立て及び重要な港湾における埋立て等の免
許(承認)を行う場合は、主務大臣(港湾区域内は運輸大臣、その他は建設大臣)
の認可を受けることとなっている。
【公有水面埋立法 第47条】
(3)埋立区域の面積が50haを超える埋立て及び環境保全上特別の配慮を要する埋
立てについては、主務大臣が認可を行う場合に環境庁長官の意見を求めることとな
っている。

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