(参考1〜3)

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(参考1)排ガス中のダイオキシン類濃度の基準
燃焼室の処理能力 H9.11.30以前に設置した施設 H9.12.1以後に
設置した施設
平成14年11月30日まで 平成14年12月1日から
4t/h以上 80ng-TEQ/m3 1ng-TEQ/m3 0.1ng-TEQ/m3
2t/h以上4t/h未満 5ng-TEQ/m3 1ng-TEQ/m3
200kg/h(又は火格子面積2m2)
以上2t/h未満 10ng-TEQ/m3 5ng-TEQ/m3


(参考2)排水中のダイオキシン類濃度の基準
H9.11.30以前に設置した施設 H9.12.1以後に設置した施設
平成15年1月14日まで 平成15年1月15日から
50 pg-TEQ/l 10pg-TEQ/l 10 pg-TEQ/l


(参考3)ばいじん等のダイオキシン類濃度の基準
H9.11.30以前に設置した施設 H9.12.1以後に設置した施設
平成14年11月30日まで 平成14年12月1日から
基準の適用猶予 3ng-TEQ/g(注記) 3ng-TEQ/g
(注記) セメント固化、薬剤処理又は酸抽出を行っているものについては、基準を適用しない。



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