報道発表資料
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1998年11月20日
特定家庭用機器再商品化法施行令等の制定について
○しろまる特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の対象機器を、同法施行令を制定(11月24日(火)閣議決定予定)することにより、テレビ、エアコン、電気冷蔵庫、電気洗濯機の4品目に指定。
○しろまる併せて、同施行令附則により環境庁組織令の一部を改正し、同法に基づく環境庁の所掌事務(基本方針の策定等に関する事務)を環境庁企画調整局企画調整課の所掌とする。
○しろまる施行期日は、12月1日とする。
○しろまるなお、上記4品目について実際に収集・再商品化等の義務が事業者にかかるのは平成13年から(平成13年6月5日を超えない日であって改めて政令で定める日から)。
○しろまる併せて、同施行令附則により環境庁組織令の一部を改正し、同法に基づく環境庁の所掌事務(基本方針の策定等に関する事務)を環境庁企画調整局企画調整課の所掌とする。
○しろまる施行期日は、12月1日とする。
○しろまるなお、上記4品目について実際に収集・再商品化等の義務が事業者にかかるのは平成13年から(平成13年6月5日を超えない日であって改めて政令で定める日から)。
1.特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)施行令
1.特定家庭用機器の指定
家電リサイクル法第2条第4項の規定により、特定家庭用機器(法の対象となる機器) として、次のとおりユニット型エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機の4品目を指
定する。
(1)
法に規定する対象機器の要件
法第2条第4項では、一般の家庭で通常使用される機械器具であって、次の4つの要件 に該当するものを対象機器としている。
a.
市町村等の廃棄物処理設備や技術では、その機器の廃棄物のリサイクルが十分に行われていないもの
b.
有用な資源が多く含まれるものであって、かつ、廃棄物となった場合にその資源を回収するためのコストが多大とならないもの
c.
設計や部品・材料の選択が、その機器が廃棄物となった場合に行う再商品化等の難易度に重要な影響を及ぼすもの
d.
小売業者が配達により販売することが一般的であり、小売業者による引取りが効率的であると考えられるもの
(2)
今回の施行令で対象機器として指定するもの
(1) で示した法の要件を備えるものとして、次のとおり家電主要4品目を指定する。
(1) で示した法の要件を備えるものとして、次のとおり家電主要4品目を指定する。
一.
ユニット型エアコンディショナ (ウィンド型又はセパレート型(室内ユニットが壁掛け型若しくは床置き型のものに限
る)に限る)
→壁や天井に埋め込むタイプのものなどは対象から除かれる。
→壁や天井に埋め込むタイプのものなどは対象から除かれる。
二.
テレビジョン受信機(ブラウン管式のものに限る)
→液晶型テレビは対象から除かれる。
→液晶型テレビは対象から除かれる。
三.
電気冷蔵庫
四.
電気洗濯機
2.環境庁組織令等の一部改正
施行令附則により、本法の主務官庁における担当部局を定めるため、環境庁組織令等を 一部改正する。なお、環境庁の本法における所掌事務は、「基本方針の策定、公表及び変
更」である。
環境庁担当部局
:
企画調整局企画調整課
厚生省担当部局
:
生活衛生局水道環境部環境整備課
通産省担当部局
:
機械情報産業局電気機器課
2.家電リサイクル法の施行期日を定める政令
○しろまる
本法の第1次施行期日を、平成10年12月1日とする。
○しろまる
本法の本格施行については、平成13年6月5日を超えない日であって、今後あらためて政令で定める予定。
※(注記)
第1次施行:対象機器の指定、基本方針の策定、指定法人の指定等
※(注記)
本格施行:小売業者による収集・運搬、製造業者等による再商品化等の義務履行開始等
- 連絡先
- 環境庁企画調整局企画調整課環境保全活動推進室
室 長 :伊藤 哲夫(6196)
室長補佐 :大熊 一寛(6264)
担 当 :鮎川 智一(6627)