報道発表資料
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2005年03月28日
- 総合政策
仙台市高速鉄道東西線建設事業に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、仙台市高速鉄道東西線建設事業に係る環境影響評価書について、本日付けで国土交通大臣等に対し、環境影響評価法に基づき、工事中の騒音、地盤沈下等に対し配慮すべき旨を内容とした環境大臣意見を述べた。
- 環境省は、仙台市高速鉄道東西線建設事業に係る環境影響評価書について、環境影響評価法に基づき環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成17年3月28日付けで国土交通大臣等(注1)に対し環境大臣意見を送付した。
- 開削工事部では建設機械の騒音レベルが高く工事が長期にわたること、低地部の開削工事部では地下水位低下に伴う地盤沈下が懸念されることなどから、環境大臣意見では次の内容を指摘している。
- なお、仙台市長(注2)に対しては、国土交通大臣等から、この環境大臣意見を勘案した意見が述べられることとなる。
【大臣意見の概要】
○しろまる建設機械の稼働による騒音について
駅の開削工事については、建設機械の騒音レベルが高く長期にわたることから、仮囲いを設置すると明記されていない駅の工事部についても仮囲いを設置するなどの措置を講ずること。
○しろまる工事用車両の運行による騒音について
工事用車両が通る東北大学周辺は、特に静穏を要する地域に指定されており、現況騒音値及び騒音の予測値も環境基準値を超過していることから、必要に応じてさらなる措置を講じること。
○しろまる地下水位低下及び地盤沈下について
地下水位低下及び地盤沈下を未然に防ぐために、低地部の開削工事部において地下水位変動の把握など適切な対策を実施すること。
○しろまるコンディショニングについて
哺乳類及び鳥類を対象に実施するコンディショニング(注3)については、生息環境への影響の低減方法を具体的に検討すること。
(注1)
国土交通大臣及び国土交通省東北地方整備局長
(注2)
本事業は都市計画に定められるものであるため、環境影響評価は事業者に代わって都市計画決定権者である仙台市長が実施する。
(注3)
評価書によれば、工事開始時点で工事規模を小さく始め、徐々に大きくしていき、騒音などに慣らしていくなどの手法。
【参考】
○しろまる
事業概要
・
事業名称
:
仙塩広域都市計画都市高速鉄道第4号
仙台市高速鉄道東西線
仙台市高速鉄道東西線
・
都市計画決定権者 : 仙台市長 事業者 : 仙台市
・
通過地域
:
仙台市太白区八木山本町1丁目地内
〜仙台市若林区荒井地内
〜仙台市若林区荒井地内
・
建設延長
:
複線 約14km
・
線路構造
:
地下式(約13.9km)、橋・橋梁(約490m)、
U型擁壁(約50m)
U型擁壁(約50m)
・
運転計画
:
1日168本(運行時間帯:5時30分〜24時)
○しろまる
環境影響評価の手続
・
方法書縦覧
平成12年11月2日 〜 12月1日
(住民意見11件(3通))
(住民意見11件(3通))
・
知事意見提出
平成13年 3月27日
・
準備書縦覧
平成16年 7月9日 〜 8月9日
(住民意見17件(6通))
(住民意見17件(6通))
・
知事意見提出
平成17年 1月17日
・
評価書接受
平成17年 2月10日
・
環境大臣意見提出
平成17年 3月28日
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響評価課環境影響審査室
室長 :笠井 俊彦 (内6231)
審査官:西澤賢太郎(内6232)
TEL 03-5521-8237(直通)
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