環境省 Ministry of the Environment

報道発表資料

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2005年03月25日
  • 再生循環

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

平成17年1月14日から2月14日までの間、国民の皆様からの御意見の募集を行った「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案」について、その意見募集の結果を下記のとおり取りまとめましたので公表します。

  1. 御意見の提出件数
    56件

  2. 御意見の概要及びこれに対する考え方
    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案」につきまして、次の概要表の左欄のとおり御意見をいただきました。これに対する考え方は右欄のとおりです。




  3. 今後の予定
    省令案については、3月末日に公布する予定です。
    なお、省令案の施行期日は、平成17年4月1日とする予定です。


  4. 本政令案及び省令案と関係のない御意見
    なお、上記以外に、今回の省令案とは関連のない御意見も以下のとおりいただいております。

    しろまる法律上の添付書類として規定のない役員の「身分証明書」の提出を求める自治体があるので、止めて頂きたい。
    しろまる変更の届出は、環境省なり主たる事業所を管轄する都道府県等なり一カ所の窓口に行い、窓口となった機関が関係自治体に連絡する仕組みとし、関係自治体全てにする必要がない制度としてほしい。
    しろまる一都道府県における許可取得でもって他の都道府県における許可手続を合理化されたい。
    しろまる排出事業者に対する罰則規定に厳格な運用が優先。
    しろまる不法投棄防止のためには、排出企業の総量管理をすべき。
    しろまる排出事業者に対しても廃棄物排出許可証により管理すべき。
    しろまる排出事業者への措置命令を行う要件を具体化されたい。
    しろまる都道府県が、許可証をHPに公開し、行政指導等の問題があった時点で随時当該情報を記載していくことにより迅速かつ正確な許可証の運用ができる。
    しろまる地方自治体の条例と廃棄物処理法とが整合のとれたものとなるよう調整して欲しい。
    しろまる保管場所に設置する看板に保管期間の表示を追加してほしい。
    しろまる住宅地から保管場所の距離制限(30メートル)を設定して欲しい。
    しろまる保管場所での搬出入の騒音について具体化してほしい。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課課長:由田 秀人
補佐:久保 善哉
担当:為国 大昭(6848)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課課長:森谷 賢
補佐:小野 洋
担当:宮崎 千晶(6878)

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