報道発表資料
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2002年02月04日
- 総合政策
鷹巣高速線・大館南高速線に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、鷹巣高速線・大館南高速線(秋田県)に係る環境影響評価書について、環境影響評価法第22条第2項の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成14年2月4日付けで国土交通大臣に対し、建設作業における騒音・振動の対策等についての環境大臣意見を送付した。
1.事業の概要
路 線 名 (事 業 区 間) |
道路の規模等 | 計画交通量 (台/24h) |
主な手続きの経緯 |
---|---|---|---|
鷹巣高速線・大館南高速線
(秋田県北秋田郡鷹巣町脇神
〜大館市根下戸新町)
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一般国道 約16.6km 4車線 |
10,900 〜 11,800 |
○しろまる方法書縦覧 平成11年12月17日〜平成12年1月17日 ○しろまる知事意見提出(方法書) 平成12年4月24日 ○しろまる準備書縦覧 平成13年6月12日〜7/12 ○しろまる知事意見提出(準備書) 平成13年11月14日 ※(注記)
道路事業で方法書から環境影響評価法に基づく手続きが行われたのはこれが始めて
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- 2.環境大臣意見
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本事業の環境影響評価書について、以下の意見を述べるものである。
- 騒音・振動関係
建設機械の稼働に係る騒音及び振動レベルについては住居等に近接している地点における予測結果が、各々騒音規制法及び振動規制法で規定されている特定建設作業に係る規制基準と同等か近いレベルに達しており、これらの規制基準は改善勧告及び改善命令の発動要件となっていることから、工事の実施に当たっては、環境影響の低減に努めるとともに、騒音等の状況を的確に把握し、その結果を踏まえ適切な措置を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。
- 水環境関係
(1) トンネル掘削区間における工事実施前のボーリング調査及び工事中のモニタリングの内容については、専門家の指導・助言を得て十分な検討を行い、適切に実施すること。(2) (1)のボーリング調査等により高濃度の重金属が検出された場合に講じる環境保全措置(排水処理設備の設置、汚染土壌の浄化・封じ込め)及びその事後調査の方法についても、(1)と同様に専門家の指導・助言を得て検討の上、適切に実施し、環境保全に万全を期すこと。また、高濃度の重金属が検出され、環境保全措置を講じる場合は、その発生状況や実施する環境保全措置の具体的な内容等を公表すること。(3) 以上の措置を評価書に記載すること。 - 自然環境関係
(1) 保全対象としている植物(イトモ、ヒトツボクロ)について、改変区域外における分布調査を行うに当たっては、専門家の指導・助言を得て、調査内容について十分な検討を行い、適切に実施すること。(2) (1)の分布調査結果を踏まえて移植を行う場合は、専門家の指導・助言を得て、最適な移植方法、移植に適した場所及び事後調査について十分な検討を行い、適切に実施すること。また、分布調査結果を踏まえた移植についての検討結果については、盗掘等のおそれのない範囲で公表すること。(3) 以上の措置を評価書に記載すること。 - その他
(1) 上記2及び3の調査、環境保全措置及び事後調査、並びに、工事中及び供用後において現段階で予測し得なかった環境保全上の問題が生じた場合における原因の究明及びその結果を踏まえた措置については、必要に応じて関係機関と協力しつつ、実施すること。(2) 建設機械の稼働に係る騒音の環境保全措置については、現在実用化されている主要な工法等による効果を示す資料を評価書に記載すること。また、工事実施段階において採用する低騒音型建設機械及び低騒音工法については、騒音低減効果に配慮し、適切な機械・工法を選定することとし、その旨を評価書に記載すること。(3) 評価書第12章に「準備書についての知事意見及びそれに対する都市計画決定権者の見解」が示されているが、都市計画決定権者の見解について、可能な限り評価書の対応する箇所を記載すること。
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響評価課環境影響審査室
室 長:森谷 賢 (6231)
審査官:水丸 隆雄(6239)