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2001年12月10日
  • 総合政策

環境影響評価法に基づき技術指針を定める主務省令(廃棄物最終処分場及び環境事業団が行う宅地造成)の一部改正について

自動車NOx法の一部改正法の施行に伴い、環境影響評価法に基づく技術指針を定める主務省令(廃棄物最終処分場及び環境事業団が行う宅地造成)の一部を改正し、第二種事業の判定の基準として掲げている地域として、「自動車NOx法に定める特定地域」を「自動車NOx・PM法に定める窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域」に改めることになりました。
本省令は、12月14日に公布、15日に施行する予定です。
  1. 趣旨

    環境影響評価法に基づき技術指針を定める主務省令(廃棄物最終処分場及び環境事業団が行う宅地造成)においては、第二種事業について環境影響評価が必要か否かの判定の基準を定めています。
    判定基準の一つとして、「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx法)」に規定する「特定地域」が、事業実施区域又はその周囲に存在し、かつ事業の内容が相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあることを掲げています。
    自動車NOx法の一部改正法により、自動車NOx法の対象に窒素酸化物に加え、粒子状物質を追加し、粒子状物質についても対策地域を追加したことに伴い、当該省令について所要の改正を行うものです。
  2. 改正の概要

    第二種事業の判定の基準として掲げている地域として、「自動車NOx法に定める特定地域」を「自動車NOx・PM法に定める窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域」に改めます。
  3. 施行期日

    自動車NOx法の一部改正法の施行日に合わせて、12月14日に公布、15日に施行します。

    なお、他の対象事業については、主務大臣が所要の改正を予定しているところです。
連絡先
環境省総合環境政策局環境影響評価課
課 長 小林 正明 (内線6230)
評価技術調整官 上杉 哲郎 (内線6238)
課長補佐 小森 繁 (内線6234)

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